○いの町防災行政用無線局(基地局、移動局)運用細則

平成16年10月1日

訓令第58号

(趣旨)

第1条 この訓令は、いの町防災行政用無線局管理運用規程(平成16年いの町訓令第56号)第13条の規定により、防災行政用無線局(移動系)の管理運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(通信の種類)

第2条 通信の種類は、平常通信と緊急通信とする。

(通信事項)

第3条 通信事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 非常通信(地震、火災、台風、その他災害に関する通信)

(2) 事務通信(一般行政事務に関する通信)

(3) 訓練通信(訓練に関する通信)

(4) 試験通信(無線機器の試験に関する通信)

(通信の原則)

第4条 通信を行うときは、次のことを守らなければならない。

(1) 必要のない無線通信を行ってはならない。

(2) 無線通信に使用する用語は、暗号、隠語を使わずできる限り簡潔でなければならない。

(3) 無線通信を行うときは、自局の呼出名称を付して、その出所を明らかにしなければならない。

(4) 無線通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知ったときは直ちに訂正しなければならない。

(5) 相手局を呼び出すときは、通信が行われていないことを確かめたうえで送信するものとする。

(通信時間)

第5条 無線局は、常時運用するものとする。ただし、平常時においては執務時間内を原則とする。

(通信の制限)

第6条 管理責任者は、災害の発生その他特に必要があるときは、他の通信を制限することができる。

(混信等の防止)

第7条 無線局は、他の無線局にその運用を阻害するような混信を与えないように運用しなければならない。

(通信方法)

第8条 通信の呼出及び応答等の通話例は、別表に定めるとおりとする。

2 無線局が送信したときは、相手局無線局が通信事項を受信したことをその都度確認のうえ、次の送話を行うものとする。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

通信は次の方法による

○呼出

(1) 相手局の呼出符号 3回以下

(2)こちらは 1回

(3)自局の呼出符号 3回以下

(4)どうぞ 1回

○応答

(1)相手局の呼出符号 3回以下

(2)こちらは 1回

(3)自局の呼出符号 1回

(4)どうぞ 1回

○通報

(1)相手局の呼出符号 1回

(2)こちらは 1回

(3)自局の呼出符号 1回

(4)通報

(5)どうぞ 1回

※通報を相互に繰り返す場合は、上の第1号から第3号は省略しても良い。

○終了 通報

以上 1回

いの町防災行政用無線局(基地局、移動局)運用細則

平成16年10月1日 訓令第58号

(平成16年10月1日施行)