○いの町防災行政用無線局(同報系)運用細則
平成16年10月1日
訓令第57号
(目的)
第1条 この訓令は、いの町防災行政用無線局管理運用規程(平成16年いの町訓令第56号)第13条に基づき、防災行政用無線局(同報系)の運用を円滑に行うために必要な事項を定めることを目的とする。
(通信の種類)
第2条 通信の種類は、定時通信及び緊急通信とする。
(通信事項)
第3条 通信事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 地震、台風等に関する予・警報の伝達等、防災行政に関する事項
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第3項に定める事項
(通信時間等)
第4条 通信時間等は、次による。
(1) 定時通信はあらかじめ決められた時間に行うもので、その通信時間は別に定める。
(2) 緊急通信は、地震、台風その他緊急事態が発生し、又は発生が予測されるときに行う。
(通信の申込み)
第5条 通信の申込手続は、次に定めるところによる。
(1) 所属長は、所管する事務で住民に周知する必要のあるものについては、無線通信依頼書(別記様式。以下「通信依頼書」という。)によりあらかじめ管理責任者に提出する。
(2) 緊急を要する場合は、口頭により届出を行うことができる。口頭による届出内容は、通信依頼書に記入しておく。
(3) 管理責任者は、提出された通信依頼書の内容を検討し、通信の可否を決定する。通信を否としたときは、その旨を通信依頼者に通知する。
(通信の制限)
第6条 管理責任者は、災害発生その他特に理由があるときは、通信を制限することができる。
(通信の記録)
第7条 通信取扱責任者は、通信を行ったときは、無線業務日誌に必要事項を記載する。
(通信の方法)
第8条 通信の方法は、次による。ただし、緊急事態が発生した場合は、この限りではない。この場合の通信方法は、必要最小限の事項を伝達できるものでなければならない。なお、発信業務に関しては、所管課(室)等において行うものとする。
(1) 必要のない無線通信は、行わない。
(2) 無線通信に使用する用語は、できるかぎり簡潔にする。
(3) 無線通信を行うときは、自局の呼出名称を付して、その出所を明らかにする。
(4) 無線通信は正確に行い、通信上の誤りを知ったときは直ちに訂正する。通信の方法としては、原則として次により行う。なお、1回当たりの通信時間は、原則として3分以内とする。
ア 一括呼出し
イ グループ呼出し
ウ 個別呼出し
(例)
平常時 「こちらはぼうさいいのちょうやくば(吾北総合支所・本川総合支所)○○課(1~2回)です。……通信内容……以上でぼうさいいのちょうやくば(吾北総合支所・本川総合支所)○○課からのお知らせを終わります。」
災害時 「こちらはぼうさいいのちょうやくば○○課(1~2回)です。……災害に関する通信内容……以上ぼうさいいのちょうやくば○○課からの通信を終わります。」
エ 呼出しの簡素化
呼出しを行う場合において確実に連絡設定が認められるときは、「こちらは」及び自局の呼出名称を省略することができる。
これらの事項を省略した場合は、通信中少なくとも1回以上自局の呼出名称を送信する。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。