○いの町防災会議条例
平成16年10月1日
条例第200号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、いの町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) いの町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) いの町水防計画を調査審議すること。
(3) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(4) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 町長が指定する関係地方行政機関の職員のうちから当該関係地方行政機関の長が指名する者
(2) 高知県の知事がその部内の職員のうちから指名する者
(3) 町の区域の全部又は一部を管轄する警察署の警察署長又はその指名する職員
(4) 町長がその部内の職員のうちから指名する者
(5) 町の教育委員会の教育長
(6) 町の消防団長
(7) 町長が指定する関係公共機関及び関係地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者
(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は関係地方行政機関の職員、高知県の職員、町の職員、関係公共機関の職員、関係地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(議事等)
第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は会長が防災会議に諮って定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。