○いの町水道事業の業務に係る出納取扱金融機関等の指定について
平成16年10月1日
上下水道課告示第1号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書及び同法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項の規定により、いの町水道事業に係る公金の収納及び支払事務を取り扱う金融機関(出納取扱金融機関)及び収納の事務の一部を取り扱う金融機関(収納取扱金融機関)を次のとおり定める。
指定区分 | 名称 | 取扱店舗 |
出納取扱金融機関 | 株式会社四国銀行 | 本店、支店及び出張所 |
収納取扱金融機関 | 株式会社高知銀行 株式会社百十四銀行 高知信用金庫 四国労働金庫 高知県農業協同組合 | 本店(本所)、支店(支所)及び出張所 |
株式会社ゆうちょ銀行 | 本支店及び出張所並びに銀行代理店契約を締結した日本郵便株式会社の営業所 |
改正文(平成19年10月5日上下水道課告示第5号抄)
平成19年10月1日から適用する。
改正文(平成22年12月7日上下水道課告示第13号抄)
平成22年11月1日から適用する。
附則(平成24年9月24日上下水道課告示第6号)
この告示は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成31年1月4日上下水道課告示第13号)
この告示は、公布の日から施行する。