○いの町水道事業の設置に関する条例

平成16年10月1日

条例第197号

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域及び給水人口並びに1日最大給水量は、次表のとおりとする。

水道名

給水区域

給水人口

1日最大給水量

いの町上水道

枝川地区全域、伊野地区の一部、池の内地区の一部、天王地区全域、八田地区の一部、鹿敷地区の全域、神谷地区の一部、加田地区全域、川内地区全域、柳瀬地区全域、石見地区全域、西の谷地区全域、北谷地区全域、清水土居地区の一部、日比原地区全域、横野地区の一部、柿奈呂地区の一部、漉地地区全域、下八川土居地区全域、大野内地区の一部、西津賀才地区の一部、新別下地区全域、新別上地区の一部、柿藪地区全域、古江地区全域、津賀谷地区全域、寺野地区全域、本郷地区全域、大久保地区全域、上八川枝川地区の一部、上八川土居地区全域、高岩地区全域、広瀬地区全域、柳野地区の一部、槙川地区全域、馬路地区全域、寺川地区全域、越裏門地区の一部、長沢地区全域、戸中地区の一部、大森地区の一部、脇の山地区の一部、高藪地区の一部、葛原地区全域、足谷地区の一部

17,903

立方メートル

10,452

第3条 削除

(管理者)

第4条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第8条の2の規定に基づき水道事業に管理者を置かないものとする。

(組織)

第5条 法第14条の規定に基づき水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため上下水道課を置く。

(重要な資産の取扱及び処分)

第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第8条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第9条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方法をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第25号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第35号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(いの町簡易水道事業等給水条例の廃止)

2 いの町簡易水道事業等給水条例(平成16年いの町条例第144号)は、廃止する。

(令和2年3月23日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

いの町水道事業の設置に関する条例

平成16年10月1日 条例第197号

(令和2年4月1日施行)