○いの町自転車駐車場の設置及び管理に関する条例
平成16年10月1日
条例第194号
(趣旨)
第1条 この条例は、自転車(原動機付自転車を含む。以下同じ。)を利用する町民の利便に資するため、本町が設置する自転車駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
いの町駅前自転車駐車場 | いの町1423番地6 |
(利用の制限)
第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場を利用することができない。
(1) 自己の自転車置場に代え、駐車しようとするとき。
(2) 発火、引火若しくは爆発のおそれのある物又は悪臭を発する物等を持ち込むとき。
(3) 駐車場の施設を破損又は汚損するおそれのあるとき。
(4) その他町長において駐車場の管理に支障があると認めたとき。
(禁止行為)
第4条 駐車場内では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 駐車場内に自転車その他の物件(以下「自転車等」という。)を放置すること。
(2) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てること。
(3) 駐車場の施設及び自転車等を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をすること。
(4) 物品の販売その他の営業行為をすること。
(5) 営利を目的とした広告宣伝をすること。
(6) その他町長が管理上支障があると認める行為をすること。
(監督処分)
第5条 町長は、駐車場の利用者がこの条例の規定に違反したとき、その他駐車場の管理上支障が生じたときは、自転車等の所有者又は管理者に対し、その所有又は管理に係る自転車等の駐車場からの移動、撤去その他必要な措置をとることを命ずることができる。
2 町長は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該措置を命ぜられるべき者を確知できないときは、当該措置を自ら行うことができる。
3 町長は、前項の規定による措置を自ら行ったときは、当該自転車等の所有者又は管理者から当該措置に要した費用を徴収することができる。
(供用の休止)
第6条 町長は、駐車場の補修その他町において必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(原状回復又は損害賠償の義務)
第7条 駐車場の施設を損傷し、又は汚損した者は、町長の定めるところにより直ちにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(町の免責)
第8条 駐車場内における第三者に起因する盗難若しくは破損又は災害等による損害については、町は、その賠償の責めを負わない。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。