○いの町宅地分譲規則

平成16年10月1日

規則第133号

(趣旨)

第1条 この規則は、いの町が宅地開発を促進し、希望と魅力的なふるさとづくりと人口の定住及び地域の活性化を図るために造成した住宅用地(以下「宅地」という。)の分譲について必要な事項を定めるものとする。

(譲受人の募集)

第2条 宅地の譲受人(以下「譲受人」という。)の募集は、いの町の発行する「広報」への掲載その他適当な方法で行うものとする。

2 前項の募集に当たっては、宅地の所在地、分譲区画数及び1区画の面積、譲受人の資格、分譲価格、分譲条件、申込方法、申込期間、申込場所その他必要な事項を示すものとする。

(募集の例外)

第3条 町長は、次の各号に掲げる理由に係る者については、募集を行わず譲受人を選考し決定することができる。

(1) 公共施設又は公用施設を設けようとする者

(2) 造成前の土地所有者(地権者)に換地として分譲する場合。土地所有者より優先分譲の申出があった場合

(3) その他町長が特に必要と認める者

(譲受人の資格条件)

第4条 譲受人は、次の各号の要件を備えていなければならない。

(1) 譲受人自身が居住のための宅地を必要としていること。

(2) 分譲代金を納入期限までに完納できる者

(3) 宅地分譲契約の日から3年以内に住宅の建築ができる者

(分譲の限度)

第5条 分譲する宅地は、1世帯につき1区画とする。ただし、特別の事情を有する者は、町長が認める面積とする。

(分譲の申込み)

第6条 第4条に規定する資格を有する者で分譲を受けようとするものは、宅地分譲申込書(別記様式)を町長に提出するものとする。

2 前項の書類を提出した者について、町長は、第4条に定める譲受人の資格要件を審査し、適格者と認められる分譲申込者に限りその申込みを受理するものとする。

(譲受人の決定)

第7条 前条第2項の規定により申込みを受理した者とする。

2 町長は、譲受人を決定したときは、その旨を譲受人に通知するものとする。

3 町長は、抽選その他公正な方法により譲受人を決定するものとする。

(分譲価格の算定基礎)

第8条 分譲価格は、当該宅地の取得及び造成に要した費用並びに宅地の位置、面積、形状、品位、時価等を勘案して適正価格を定めるものとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項により算出した分譲価格について増減することができる。

(契約の締結)

第9条 第7条第2項の通知を受けた譲受人は、町長が指定する期間内に別に定める宅地分譲契約書(以下「契約書」という。)により契約を締結すると同時に、契約金額の10分の1に当たる額(1,000円未満切捨て)を契約保証金として納入しなければならない。

第10条 削除

(分譲の条件)

第11条 町長は、次の各号に定める条件によって譲受人に宅地を分譲するものとする。

(1) 宅地分譲契約(以下「契約」という。)締結の日から3年以内に住宅又は店舗併用住宅の建築工事を完了すること。ただし、特別の事情により3年以内に住宅又は店舗併用住宅の完了が見込めない場合は、町長の承認を得て2年間に限り期間を延長することができる。

(2) 所有権移転登記の日から10年間は、町長の許可なくして宅地を他人に譲渡し、賃貸借その他の権利の設定をしないこと。

(3) 宅地に騒音、ばい煙及び飛沫を生じる機械器具を装置し、居住者の健康及び衛生上悪影響を与えるようなことをしないこと。

(4) この規則又は契約書の条項に違反しないこと。

(分譲代金の支払い)

第12条 譲受人は、第9条の契約を締結した後、町長が指定する日までに分譲代金を支払わなければならない。

2 契約保証金は、分譲代金完納の際に分譲代金に充当するものとする。ただし、この契約保証金には、利息を付さないものとする。

(宅地の引渡し)

第13条 宅地の引渡しは、分譲代金完納後において遅滞なく行うものとする。

(所有権移転及び登記)

第14条 町長は、宅地の引渡しを完了した後、速やかに宅地の所有権移転登記をするものとする。ただし、買戻し特約の登記も併せて行うものとする。

(経費の負担)

第15条 宅地の所有権移転の日以後においては、譲受人は当該宅地の公租公課及び管理費用並びに天災地変による損害等の一切の費用を負担するものとする。

2 契約及び前条の登記に要する費用は譲受人が負担する。

(分譲決定の取消し及び契約の解除)

第16条 町長は、譲受人が次の各号のいずれかに該当する場合は分譲の決定を取り消し、又は契約の解除をすることができる。

(1) 分譲の申込みが虚偽の記載又は不正手段によって行われたとき。

(2) 第4条に規定する資格要件を欠くに至ったとき。

(3) 第9条に規定する契約を町長が指定する期日までに締結しないとき。

(4) 分譲代金を指定する期日までに納入しないとき。

(5) 分譲決定の取消し又は契約解除を申し出たとき。

2 前項の規定により契約を解除した場合には、町長は、既に納入した分譲代金は譲受人に返還するものとし、当該返還金には利息を付さない。ただし、第18条の損害賠償の額及び第19条の違約金が契約保証金の額を超えているときは、当該返還金から差し引いて譲受人に返還するものとする。

(宅地の買戻し)

第17条 町長は、譲受人が第11条の規定による分譲条件に違反したとき、又は前条第1項の規定に該当したときは譲受人の支払った分譲代金を返還してその宅地を買戻すことができる。この場合において、譲受人はその宅地を直ちに町長に引き渡さなければならない。当該宅地に損傷異変がみられるときは、直ちにこれを復元しなければならない。

(損害賠償)

第18条 第16条の規定により契約解除した場合においていの町が損害を受けたときは、譲受人はこれを賠償しなければならない。

(違約金)

第19条 第16条の規定により契約解除した場合においては、譲受人は契約金額の10分の1に相当する金額(1,000円未満切捨て)を違約金として町長に支払うものとする。

(特別措置)

第20条 この規則により分譲することが適当でないと認められる特殊な分譲地の処分については町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の吾北村宅地分譲規則(平成6年吾北村規則第17号)又は本川村宅地分譲規則(平成14年本川村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年5月27日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

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いの町宅地分譲規則

平成16年10月1日 規則第133号

(令和4年5月27日施行)