○伊野都市計画第2土地区画整理事業保留地処分に関する施行細則

平成16年10月1日

規則第130号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊野都市計画第2土地区画整理事業保留地処分に関する規則(平成16年いの町規則第129号。以下「処分規則」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(入札及び申請書等の様式)

第2条 処分規則第5条、第6条第8条第9条第10条第2項に規定する入札参加申請書、譲受申請書、通知書、契約書等は、様式第1号から第9号までによるものとする。

(入札)

第3条 一般競争入札又は指名競争入札は、処分規則で定めるもののほか、別に定める入札の手続によるものとする。

(譲受人の移動)

第4条 譲受人は、いの町長(以下「施行者」という。)の承認を受けなければ売買契約にかかる権利を譲渡することはできない。

2 前項の承認を受けたとき又は相続若しくは受贈により権利義務を承継したるときは、当事者等は、直ちに権利義務承継に関する届書をもって施行者に届出さなければならない。

3 譲受人の住所等の変更があったときも同様式による届出をしなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、施行者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊野都市計画第2土地区画整理事業保留地処分に関する施行細則(昭和60年伊野町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式 略

伊野都市計画第2土地区画整理事業保留地処分に関する施行細則

平成16年10月1日 規則第130号

(平成16年10月1日施行)