○伊野都市計画第2土地区画整理事業保留地処分に関する施行細則
平成16年10月1日
規則第130号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊野都市計画第2土地区画整理事業保留地処分に関する規則(平成16年いの町規則第129号。以下「処分規則」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(入札)
第3条 一般競争入札又は指名競争入札は、処分規則で定めるもののほか、別に定める入札の手続によるものとする。
(譲受人の移動)
第4条 譲受人は、いの町長(以下「施行者」という。)の承認を受けなければ売買契約にかかる権利を譲渡することはできない。
2 前項の承認を受けたとき又は相続若しくは受贈により権利義務を承継したるときは、当事者等は、直ちに権利義務承継に関する届書をもって施行者に届出さなければならない。
3 譲受人の住所等の変更があったときも同様式による届出をしなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、施行者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
様式 略