○伊野都市計画第2土地区画整理事業保留地処分に関する規則
平成16年10月1日
規則第129号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊野都市計画第2土地区画整理事業施行条例(平成16年いの町条例第190号。以下「条例」という。)第41条の規定により、保留地の処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(保留地の処分方法)
第2条 保留地の処分は、競争入札により処分するものとする。
2 前項の規定にかかわらず条例第8条各号に規定する場合は、指名競争入札又は随意契約により処分することができる。
(保留地処分委員会)
第3条 前条に規定する処分方法及び保留地譲渡を受ける者の資格の判定、予定価格その他処分に必要と認める事項を定めるため条例第9条により保留地処分委員会(以下「処分委員会」という。)を置く。ただし、処分委員会の組織運営については、施行者が処分委員会運営要綱を定める。
(処分価額の決定)
第4条 保留地の処分価額は、保留地処分委員会の意見を聴いて施行者が定める。
(申請書の提出)
第6条 第2条による保留地処分については、入札参加申請書又は譲受申請書を施行者に提出しなければならない。
(譲受人の決定)
第7条 施行者は、一般競争入札又は指名競争入札による保留地処分については、施行者の定める予定価額を超えた最高価額の入札者を譲受人と決定する。
2 随意契約による保留地の処分については、施行者が定めた予定価額以上で譲り受ける者をもって譲受人と決定する。
(譲渡決定通知)
第8条 施行者は入札により落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、保留地譲渡決定通知書によりその旨譲受人に通知するものとする。
(契約締結)
第9条 前条の規定による通知を受けた譲受人は、施行者の定めた期日までに保留地売買契約(以下「契約」という。)により締結をするとともに契約代金の100分の10以上の金額を契約保証金(以下「保証金」という。)として納入しなければならない。
2 保証金は、これを契約代金の一部に充当することができる。
(1) 施行者の定める期日までに契約の締結、保証金を納入しないとき。
(2) 次条の規定による期日までに契約代金を完納しないとき。
(3) その他契約条項に違反したとき。
2 施行者は、前項の譲渡の決定の取消し又は契約の解除をしたときは、その旨文書で通知する。
(契約代金の納付)
第11条 譲受人は、前条の契約締結の日から30日以内に契約代金の全額を納付しなければならない。
(保留地の使用)
第12条 譲受人は、契約代金を完納しなければ保留地の使用収益その他の処分をすることができない。
(所有権の移転の時期及び登記)
第13条 保留地の処分による所有権移転の時期は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。
(1) 法第103条第4号に規定する換地処分の公告の日(以下「換地処分の公告の日」という。)以前において契約を締結し、かつ、契約代金が完納されたものについては、換地処分の公告の日の翌日とする。ただし、契約代金が完納されていないものについては、契約代金が完納された日の翌日とする。
(2) 換地処分の公告の日の翌日以後において契約を締結したものについては、契約代金が完納された日の翌日とする。
2 保留地の所有権移転の登記は、法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記が完了した後に施行者が行う。
3 前項に規定する登記に必要な費用は、譲受人の負担とする。
(保留地処分金の使途)
第14条 保留地を処分して得た金額の使途は、次のとおりとする。
(1) 当土地区画整理事業に伴う公共施設の整備改善及び宅地利用増進を図る目的をもって道路、水路、公園等の新設、整備改善に要する工事費及び家屋移転補償費並びにこれらに伴う事業の事務費
(2) 土地区画整理事業により施行者において負担すべき不動産の保存、登記に要する費用
(保留地処分金の繰入れ)
第15条 保留地処分金は、一般会計に繰り入れる。
(その他)
第16条 この規則で定めているほか必要な事項は、施行者が別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。