○高知広域都市計画伊野第2土地区画整理事業施行条例

平成16年10月1日

条例第190号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 費用の負担(第6条)

第3章 保留地の処分(第7条―第12条)

第4章 土地区画整理審議会(第13条―第22条)

第5章 評価(第23条―第25条)

第6章 従前の宅地の地積の確定(第26条・第27条)

第7章 換地(第28条)

第8章 清算(第29条―第33条)

第9章 雑則(第34条―第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、健全な市街地の造成を目的として土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定によりいの町が施行する土地区画整理事業に関し法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。

(事業の名称)

第2条 前条の土地区画整理事業(以下「本事業」という。)の名称は、高知広域都市計画伊野第2土地区画整理事業という。

(施行地区に含まれる地域の名称)

第3条 本事業の施行地区に含まれる区域の名称は、次のとおりとする。

高知県吾川郡いの町字柳添及び字小路口の全部並びに字ヒノ本、字高ゾ子、字加茂ノ外、字羽根、字内野井ノ本、字ハタヤ井ノ本、字ケサ丸、字西ノ久保、字中ノ内、字猪ノ爪、字カゲンキヨウ、字鳥越山ノ西、字大力、字正雲寺、字カヂヤ谷、字西地、字井原、字田中、字寺門、字前川ノ上、字七丁ヶ芝、字羽根ノ東、字羽根ノ西側、字溜池南ノ平及び字問屋坂の各一部

(事業の範囲)

第4条 本事業の範囲は、次に掲げるものとする。

(1) 土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業

(2) 前号の事業を施行するため必要な工作物その他の物件の設置、移転移設及び処分に関する事業

(3) 本事業を施行する土地の利用の促進のため必要な別途に施行する(1級国道第33号改良工事及び重要幹線街路伊野都市計画街路2等大路第3類第2号線)工事の施設に伴う工作物その他の物件の設置、移転移設及び処分並びにこれらの変更に関する事業

(事務所の所在地)

第5条 本事業の事務所は、本庁に設置する。

第2章 費用の負担

(費用の負担)

第6条 事業に要する費用(以下「事業費」という。)は、次項以下に定めるものを除きいの町が負担する。

2 法第120条第1項の定めにより別途施行する1級国道第33号改良工事施行者及び伊野都市計画街路2等3類2号重要幹線街路整備施行者より受け入れる公共施設管理者負担金並びに寄附金

3 法第96条第2項の定めによる保留地の処分金

第3章 保留地の処分

(保留地の処分方法)

第7条 保留地は、法第103条第4項の換地処分の公告のあった日(以下「換地処分の日」という。)以後において一般競争入札若しくは指名競争入札又は随意契約により譲受人を定めて処分する。

2 保留地は、換地処分の日以前であっても前項の方法に準じ譲受人を定めて、停止条件付売買契約(以下「予約売買」という)を結んで譲受人にその使用収益をさせることができる。

(指名競争入札及び随意契約のできるものの資格判定の基準)

第8条 指名競争入札又は随意契約により保留地を譲り受けようとする場合のその資格を有するものは、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「申請人」という。)とする。

(1) 法第91条第4項又は法第92条第3項により宅地の換地又は借地権の目的となるべき宅地の換地若しくはその換地の部分を定められないもの

(2) 法第55条による事業計画の認可の公告をされた日の前日において現に公共用地又は公用地につき許可を受けて占用していたものでその占用権がなくなったもの又はその占用権及びその占用効果が事業の施行前に比し特に低下したと認められるもの

(3) 保留地を公用又は公共の用又はこれに準ずる用に充てることを日的とするもの

(4) 事業の施行により自己の所有する家屋その他の地上物件(以下「建物等」という。)を除去される予定であるもの又は除去されたため居住に関し特に不便であると認められるもの若しくは除去されて居住のなくなったもの。

(5) 換地の画地の規模が小さく宅地利用上特に不利と認められる宅地が保留地に隣接する場合のその宅地の所有権者及びその宅地の借地の目的となるべき部分の権利者又は当該保留地に特に撤去に困難な建物が現存している場合のその建物等を所有しているもの又は現に使用しているもの。

(6) 前各号に準ずるもので審議会より上申があったもの。

(随意契約の許可)

第9条 前条の規定による随意契約の申請人が同一保留地に2人以上ある場合においては、申請の理由実情等を参酌し、かつ、施行者が保留地処分に関し円滑な処理を図るため別途にその機関を設けた場合その機関の意見を聴いて施行者が許可するものを定めるものとする。

2 施行者は、前項の規定により許可するものを定めることが困難な場合は、抽選によるか又は換地計画の目的に適合する範囲内において当該保留地を分割することによりこれを定めることができる。

(保留地の価額)

第10条 保留地の譲渡価額は、処分しようとする保留地の位置、地積及び隣接地の従前の固定資産評価額利用状況時価等を参酌して施行者がこれを定める。

2 保留地の処分について一般競争入札又は指名競争入札による場合の予定価額は、前項の定めによる価額を下ることはできない。

(競争入札)

第11条 一般競争入札及び指名競争入札により保留地を処分しようとする場合の入札、落札、譲渡契約等に関する事項については、別に定める。

(予約売買)

第12条 第7条第2項の予約売買により換地処分の日以前に保留地の使用収益をさせることに関しては、第8条から第10条までの規定を準用するものとする。

第4章 土地区画整理審議会

(審議会の設置及び名称)

第13条 法第56条第1項の規定により土地区画整理審議会(以下「審議会」という)を設置し、法第56条第3項に規定する権限を行う。

2 前項の審議会の名称は、高知広域都市計画伊野第2土地区画整理審議会という。

(委員の定数)

第14条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。

2 前項に定める委員の定数のうち選挙すべき委員は、8人とし、法第58条第3項の規定による土地区画整理事業について学識経験を有する者のうちから町長が選任する委員は、2人とする。

(委員の任期)

第15条 委員の任期は、5年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 施行者が選任する学識経験を有する委員に欠員を生じた場合においては、町長は、速やかに委員を補充するものとする。この場合にあっても、補充する委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(立候補制)

第16条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。

(委員及び予備委員となるに必要な当選得票数)

第17条 委員及び予備委員となるに必要な得票数は、当該選挙において選挙すべき委員の数でその選挙における有効得票の総数を除して得た数の4分の1とする。

(予備委員)

第18条 審議会に予備委員を置く。予備委員は施行地区内の宅地の所有者から選挙される委員及び施行地区内の宅地について借地権を有する者から選挙される委員のそれぞれの定数の2分の1とし、委員の数が1人の場合は1人とする。

2 予備委員は、委員の選挙において当選人を除いて前条に定める数以上の得票があった者から町長が順次定める。予備委員となるべきものの得票数が同じであるものが2人以上あるときは、町長は、抽選で予備委員となるもの及び委員に補充すべき順位を定める。

3 前項の規定により予備委員を定めた場合においては、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第35条第5項の公告と併せて予備委員の氏名及び住所(法人にあってはその名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位を公告するものとする。

4 第2項の規定により予備委員として定められた者は、前項の公告があった日において予備委員としての地位を取得するものとする。

5 委員について令第35条第2項の規定により当選人を定めた場合において、その当選人となった者及び既に予備委員である者を除き前条に定める数以上の得票があった者が更にあるときは、第2項及び第3項の規定により予備委員を新たに定めることができる。

6 委員に欠員を生じた場合においては、委員に補充すべき順位に従い順次予備委員をもって補充するものとする。

(予備委員への令の準用)

第19条 前条に規定するもののほか、令第35条から令第39条までの規定は、当予備委員について準用する。

(委員の補欠選挙)

第20条 選挙された委員に欠員が生じ予備委員を補充してもなお委員の数が定数にみたなくなった場合には、補欠選挙を行うものとする。

(学識経験委員の解任)

第21条 学識経験を有する者のうちから選任した委員が法第63条第4項第2号又は第3号の規定に該当することとなったときは、町長が当該委員を解任する。

(審議会の運営等)

第22条 審議会の運営等について法令及びこの条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。また町長は、必要ある事項については、審議会に諮問してその意見を定めることができる。

2 審議会に会長及び副会長を各1人置く。

3 会長及び副会長は、委員のうちから委員が選挙する。

4 審議会会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

5 審議会の会長は、審議会の会議ごとにその議事録を作成し、会長の指名による2人以上の委員とともに署名し押印するものとする。

6 審議会の運営事務を行うため、町長は、審議会に幹事及び書記若干人を置きこれを任命する。

7 幹事及び書記は、会長の命を受け審議会の会務を処理する。

8 本事業に従事する職員は、審議会の会議に出席し審議事項について説明を行い意見を述べることができる。

第5章 評価

(評価員の定数及び選任)

第23条 法第65条第1項に規定する評価員の数は、3人とする。

2 法第65条第3項に規定する意見を聴くため審議会の同意を得て町長が選任する評価員は、非常勤とする。

(従前の宅地及び換地の評価)

第24条 従前の宅地及び換地の評価は、評価員の意見を聴き、その位置、地目、地積、土質、水利、形状、環境、利用状況等を総合的に勘案して行う。

(所有権以外の権利の存する場合の評価)

第25条 所有権以外の権利(地役権、先取特権、賃権及び抵当権を除く。以下同様とする。)が存する宅地については、前条の規定により定めた宅地の価額を評価員の意見を聴いて所有権の価額と所有権以外の権利の価額とに区分するものとする。この場合において、所有権以外の権利について定められた契約に土地区画整理事業に関する権利義務につき特別の条件あるときは、その契約条件を考慮して区分するものとする。

第6章 従前の宅地の地積の確定

(従前の宅地)

第26条 換地計画において換地を定めるために必要な従前の宅地各筆の地積は、法第55条第9項の規定による事業計画の決定の公告があった日から10日を経過した日(以下「台帳締切日」という。)現在の登記簿表示の地積又は実測地積(以下「更正地積」という。)とする。

2 国有地においてはその登録台帳地積とし、登録台帳に登載されていないときは実測地積とする。

3 台帳締切日以後に分筆合筆を行った宅地の更正地積は、分筆合筆前の更正地積に基づきその分筆又は合筆後における土地各筆の登記簿表示の地積にあん分した地積をもってそれぞれの更正地積とみなす。

4 台帳締切日以後新たに登記簿表題部に登記された土地については、その部分を新たに実測して更正地積を定める。

5 登記簿表題部に表示せられた土地各筆の境界が明らかでないため、その更正地積を明らかにすることができない場合は、数筆を一括した更正地積を台帳締切日の登記簿表示の地積にあん分して得た地積をもって各筆の更正地積とする。前2項の各々の土地についてもこれに準じて行うものとする。

6 更正地積を定めることができない場合又は訴訟等により継争中の土地で更正地積を定めることにより不合理を生ずるとみなされる土地の場合等は台帳締切日の登記簿表示地積による。

7 登記のない所有権以外の権利の地積は、法第85条第1項の規定による申告又は届出の地積とする。この場合その届け出た地積が当該宅地の更正地積より大である場合は、提出した届出地積を修正するものとする。

8 1つの宅地の更正地積の土地に数個の権利の申告又は届出が行われそれらの届出地積の合計地積が更正地積より大であるときは申告若しくは届出地積を修正させて提出させるが、これらの権利の区域が明らかでないときは申告又は届出権利の地積にあん分して各々の権利の更正地積を定めるものとする。

9 法第85条第1項の規定により申告若しくは届出を行った者の更正地積についての差異の再調又は訂正を拒む者があるときは、前2項による届出地積にかかわりなくあん分し修正してこれらの権利の更正地積とすることができるものとする。

(更正地積の決定と訂正)

第27条 地区内の土地各筆の更正地積の決定は通知をもってする。その通知の対象となったものが更正地積に対して意見のあるときは、その通知書を受取った日から2週間以内までに次の書類を添えた申出書を施行者に届け出て再調再測を申し出ることができる。ただし、再調再測を受けようとする者(以下「申出人」という。)は、あらかじめ自己の権利の境界に杭打をその隣接の所有者又は権利者と立会いのうえ行い登記簿表示の地積に応じて、別途に定める更正地積訂正再調再測前納保証金(以下「再測前納金」という。)を施行者に前納するものとする。またこれらの再調再測届出に要する費用は、すべて申出人の負担とする。

(1) 土地の境界に関し隣接所有者又は所有権以外の権利者の境界表示の認諾と表示に立ち会ったことを証する書面

(2) 実測すべき土地及びこれに隣接する土地の見取図

(3) 申出理由書

(4) 所有権以外の権利を有する者は所有権者の認諾を証する書面

2 前項の規定により測量した結果更正地積に差異を生じた場合の差異が不動産登記事務取扱手続準則第110条の基準以上である場合は、再測したものをもって更正地積とする。(不動産登記事務取扱手続準則第110条の基準とは次のとおりとする。)

(1) 宅地及び鉱泉地 100分の1

(2) 田、畑、塩田 100分の2

(3) その他の土地 100分の5

3 前項各号を基準としたものより更正地積と再測地積との差異が大であった場合は第1項の再測前納金は申出人に還付するが、その差異が小である場合は申出人に還付せずいの町の手数料として収納するものとする。

4 更正地積と再測地積との差異については、申出人に通知するものとする。

第7章 換地

(換地)

第28条 換地は、従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を標準とし事業施行後の宅地の利用状況に照応して各筆ごとに権利の基準となるべき評価を定め整理後適正な宅地として利用の増進を図るように定めるものとする。

2 所有権以外の権利のある宅地については、前項に準じその各々の権利の区分を行い換地を定めるものとする。

第8章 清算

(清算金の算定)

第29条 換地の評価指数及び権利評価指数にそれぞれ換価率(指数を価額に換算する率)を乗じて、換地評価額及び換地権利価額を求め、換地評価額と権利評価額との差額を換地清算金として決定する。ただし、法第95条第5項の規定により換地計画において金銭により精算すべき額に関し特別の定めをするときは、その規定による。

2 法第90条、第91条第4項及び法第92条第3項並びに第95条第6項の規定により換地を交付しないで金銭で清算し、又は権利を消滅せしめて金銭で清算する場合における清算金は、前項に準じてこれを定める。

(清算金の分割徴収又は分割交付)

第30条 清算金であって徴収すべき金額1人につき5,000円を超え、かつ、納付すべき者から分割納付を希望する旨の申出があったとき、又は交付すべき金額が1人につき1万円を超えるときは、令第61条第2項の規定により次に掲げる区分に従ってその清算金を分割徴収又は分割交付することができる。この場合における当該清算金に付すべき利子の利率は、年6歩とし、第1回の分割徴収し、又は分割交付すべき期日の翌日から附するものとする。

清算徴収金又は交付金の総額

分割徴収又は分割交付の期間

5,000円以上10,000円まで

6箇月

10,000円以上20,000円まで

1年

20,000円以上35,000円まで

1年6箇月

35,000円以上50,000円まで

2年

50,000円以上75,000円まで

2年6箇月

75,000円以上100,000円まで

3年

100,000円以上150,000円まで

3年6箇月

150,000円以上200,000円まで

4年

200,000円以上300,000円まで

4年6箇月

300,000円以上

5年

2 施行者が前項の規定により分割徴収又は分割交付の決定をしたときは、速やかにその関係人に対してその清算額、毎回徴収又は交付すべき額及び徴収又は交付の完了期限について通知する。

3 分割徴収又は分割交付する場合の第1回の徴収又は交付の額は清算金の総額を徴収し又は交付する回数で除して得た金額を下らない額とし、第2回以後は利子を合せて毎回均等とする。

4 第1項の規定により清算金の分割納付を認められた者が納期前に当該清算金を清算しようとするときは、その未納額の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。

5 清算金の分割納付を認められた者が分納金を滞納したとき、その他特別の事情があるときは、施行者は、当該未納の清算金の全部又は一部を納期限を繰り上げて徴収することができる。

6 第1項の規定により清算金を分割交付する場合において特別の事情があると認めたときは、施行者は、交付期限を繰り上げて未交付の清算金を精算することができる。

(分納を希望する旨の申出)

第31条 清算金を納付すべき者が分割納付を希望する場合においては、法第103条第1項に規定する換地処分の通知があった日から14日以内に施行者に分納を希望する旨の申出をなしその許可を受けなければならない。ただし、施行者が特別の事由ありと認めたときは、14日を経過した後においても分割納付を希望する旨の申出を受理することができる。

2 施行者は、前項の規定による清算金の分割納付を許可する場合においては、必要な条件を付することができる。

(氏名又は住所を変更した場合の届出)

第32条 清算金の分割納付者又は分割交付者がその氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所所在地)を変更したるときは、直ちにその旨を施行者に届け出なければならない。

(換地処分後の施行者)

第33条 法第103条第4項の換地処分の公告があった日以後においては、第8章での施行者とあるをすべていの町と読み替えるものとする。

2 換地清算に関する必要な事項は、別に定める。

第9章 雑則

(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)

第34条 法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧についての公告があった日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出を受理しない。

2 法第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日より20日を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出を受理しない。

(代理人の指定)

第35条 施行地区内の宅地について権利を有するものでいの町に居住しないものは、事業施行に関する通知又は書類の送達を受けるため本町内に居住する者のうちから代理人を指定するものとする。

2 前項の規定により代理人を指定したときは、直ちに施行者に届け出なければならない。

3 前項に規定する届出があったときは、施行者は、当該人に対する通知又は書類の送達を当該代理人に対してするものとする。この場合に当該本人に対してしたものとみなす。

4 代理人の指定を変更し、又は取り消したときは、直ちに施行者に届け出なければならない。

5 代理人の指定を変更し、又は取り消した場合においても、前項の届出がない限り、その変更又は取消をもって施行者に対抗することができない。

(補償金の前払)

第36条 法第77条第2項の規定により照会を受けた者が自ら建築物等を移転し、又は除去する場合において、施行者が必要があると認めたときは、法第78条の規定による補償金に相当する額又はその一部を前払いすることができる。

(換地処分の時期)

第37条 法第77条の規定による建築物等の移転又は除却が完了し換地の使用ができる状態となった場合においては、他の工事が完了しない前であっても法第103条第2項の規定により換地処分を行うことができる。

(宅地共有者の取扱)

第38条 法第130条第1項及び第2項に規定する代表者を施行者の指定する期間内に届出のない場合は、施行者が決定する。この場合異議を申し述べることができない。

2 同一の宅地について借地権者が数人ある場合には、現に宅地を使用する者を借地権者とみなして取り扱うものとする。

(権利の異動の届出)

第39条 施行地区内の宅地建物又は工作物に関する権利について、その異動を生じたときは、当事者双方連署のうえ遅滞なく施行者にその旨を届出なければならない。この場合において、連署を得ることができないときは、その事由を記載した書面及び異動を証する書面を添付しなければならない。

2 前項の届出のないものについては、従前の所有者に対してなした施行者の処分手続その他一切の行為は新たな権利者となった者に対してなしたるものとする。

3 第1項の届出書には、署名した者の印鑑証明書を添えるものとする。

(建築行為等の経由と制限)

第40条 法第76条第1項の規定により県知事の許可を得るために提出する書類は、施行者を経由しなければならない。

2 法第76条に定められた期間内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質を変更し、又は建築物その他工作物の新築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行うとする者は、施行者の許可を受けなければならない。

(委任)

第41条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、施行者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の伊野都市計画第2土地区画整理事業施行条例(昭和38年伊野町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日において、合併前の条例第13条に規定する伊野都市計画第2土地区画整理審議会(以下この項において「合併前の審議会」という。)の委員であった者は、施行日に、第13条に規定する審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたとみなされる者の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、施行日の前日における合併前の審議会の委員としての任期の残任期間の末日までとする。

(平成17年1月7日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月22日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

高知広域都市計画伊野第2土地区画整理事業施行条例

平成16年10月1日 条例第190号

(平成21年6月22日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成16年10月1日 条例第190号
平成17年1月7日 条例第2号
平成21年6月22日 条例第27号