○伊野都市計画第1土地区画整理事業保留地処分に関する細則

平成16年10月1日

規則第128号

(趣旨)

第1条 この規則は伊野都市計画第1土地区画整理事業保留地処分に関する規則(平成16年いの町規則第125号)第26条によりその様式及び諸手続を定める。

(保留地譲受の申請)

第2条 保留地譲受を申請するものは、保留地譲受申請書(様式第1号)を施行者に提出しなければならない。

2 施行者は、保留地譲受申請書を保留地処分委員会に送付し、保留地処分委員会の意見を聴き、譲渡すべき方法その他を決定し、申請人に通知しなければならない。

3 譲渡の方法が随意契約をもって譲渡すべきと決定した場合は、契約通知書(様式第2号)をもって通知しなければならない。

(保留地譲渡の契約)

第3条 保留地を譲渡する場合は、被譲受人と施行者は、保留地譲渡契約書(様式第3号)によって契約を締結しなければならない。

(その他)

第4条 その他必要な事項は、施行者が定める。

(読替え)

第5条 この規則にある施行者とは、換地処分の翌日よりいの町長と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊野都市計画第1土地区画整理事業保留地処分に関する細則(昭和32年伊野町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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伊野都市計画第1土地区画整理事業保留地処分に関する細則

平成16年10月1日 規則第128号

(平成16年10月1日施行)