○伊野都市計画第1土地区画整理事業保留地処分に関する細則
平成16年10月1日
規則第128号
(保留地譲受の申請)
第2条 保留地譲受を申請するものは、保留地譲受申請書(様式第1号)を施行者に提出しなければならない。
2 施行者は、保留地譲受申請書を保留地処分委員会に送付し、保留地処分委員会の意見を聴き、譲渡すべき方法その他を決定し、申請人に通知しなければならない。
3 譲渡の方法が随意契約をもって譲渡すべきと決定した場合は、契約通知書(様式第2号)をもって通知しなければならない。
(保留地譲渡の契約)
第3条 保留地を譲渡する場合は、被譲受人と施行者は、保留地譲渡契約書(様式第3号)によって契約を締結しなければならない。
(その他)
第4条 その他必要な事項は、施行者が定める。
(読替え)
第5条 この規則にある施行者とは、換地処分の翌日よりいの町長と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。