○伊野都市計画第1土地区画整理事業保留地処分に関する入札規則
平成16年10月1日
規則第127号
目次
第1章 総則(第1条―第16条)
第2章 指名競争入札(第17条―第19条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、伊野都市計画第1土地区画整理事業施行条例(平成16年いの町条例第189号)第30条及び伊野都市計画第1土地区画整理事業保留地処分に関する規則(平成16年いの町規則第125号。以下「処分規則」という。)第8条及び第13条第2項の規定により保留地の入札手続処分に関する事項を定めるものである。
(入札の公告)
第2条 保留地の競争入札をしようとするときは、その細目について入札日から起算して次の各号に規定する期間に掲示その他の方法で公告しなければならない。
(1) 1件の予定価格30万円未満のとき 5日前
(2) 1件の予定価格30万円以上50万円未満のとき 7日前
(3) 1件の予定価格50万円以上のとき 10日前
(1) 入札に付する件名
(2) 入札当該保留地の所在地
(3) 入札の執行及び開札の場所日時
(4) 入札保証金に関する事項
(5) 入札書の郵送を許す場合には、入札書の到着する場所、日時及び指定受取人の職氏名
(6) 落札者の決定方法
(7) その他必要な事項
(入札者の心得書)
第4条 入札執行の場所には、入札に必要な事項を示した入札者心得を提示するものとする。
(入札の方法)
第5条 入札を行うもの(以下「入札者」という。)は、入札書を作成し、第3条第3号の場所及び日時に本人が出頭して入札しなければならない。
2 入札金額には、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)第2条の規定を準用する。
3 入札者は、いったん提出した入札書の取消し、引換え又は内容の変更をすることはできない。
4 郵便による入札を認められた場合において入札書を郵送するときは、書留郵便により、指定日時までに指定受取人あての親展で提出しなければならない。この場合は、2重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨朱書し、中封筒に第3条第1号の入札件名を記載するものとする。
(入札書記載事項の訂正)
第6条 入札者は、入札記載事項につき、訂正又は挿入をしたときは、必ず該当箇所に押印しなければならない。ただし、金額の訂正は、認めない。
(代理人による入札)
第7条 入札者が入札当日出頭できない事由を生じた場合には、第5条の規定にかかわらず町長に委任状を提出して指名代理人に入札させることができる。この場合の代理人は、同一事項につき2人以上の代理行為をすることができない。
2 同一事項の入札参加者は、他の入札者の代理をすることができない。
(入札の執行取消し又は延期)
第8条 天災その他やむを得ない事由があるか、又は入札に関し不正の行為が認められる等明らかに競争の実効がないと認められる場合には、入札の執行を取り消し、又は延期することができる。
(開札)
第9条 開札は、入札に立会いした保留地処分委員と責任ある関係職員2人以上立会いのうえ、所定の場所日時において入札者の面前で行わなければならない。この場合入札者で出席しない者があるときは、入札事務に直接関係のない職員を立会いさせて行うものとする。
(無効の入札)
第10条 次の各号のいずれかに該当すると認められる入札は、無効とする。
(1) 入札者が協定して入札したと認められるとき。
(2) 入札者又は代理人が2人以上の入札をしたとき。
(3) 入札に際し不正の行為があったとき。
(4) 入札書に記名押印がなく、また誤字脱字等があって、必要事項を確認し難いとき。
(5) 入札書の金額を訂正したとき。
(6) 入札保証金が所定の額に不足するとき。
(7) その他入札者がこの規則又は入札条件に違反したとき。
(予定価格)
第11条 予定価格は、入札件名ごとに予定価格調書を作成し、処分規則第11条の前段の事項を経てその価格を決定し、封書にして開札の場所に置くものとする。
2 前項の予定価格調書は、保留地の位置、形質、利用度、環境、付近地の時価等を参酌して定めるものとする。
(落札者の決定)
第12条 入札額が予定価格を上回ったものの中で最高のものを落札者とする。
2 落札すべきものが2以上ある場合は、直ちに抽選により落札者を決定する。くじの作成及び抽選をさせるものは、被抽選者が指名する。この場合当該入札者で出席していないものがあるときは、直接入札事務に関係のない職員にその代理をさせるものとする。ただし、自己の意思により抽選しないものは、棄権とみなす。
3 落札者が決定したときは、直ちに落札者を発表し、かつ、落札者にその旨を通知する。
(再入札)
第13条 開札の結果落札者がないときは、再入札に付することができる。
2 入札に際し、入札若しくは落札者がないとき、又は落札者が契約を結ばないときは、同一事項につき再入札する。
(入札保証金)
第14条 入札者は、入札の当日までに現金をもって入札金額の100分の5以上に相当する入札保証金をいの町長に納付しなければならない。
(入札保証金の帰属)
第15条 入札保証金は、入札終了後入札者に還付する。ただし、落札者に対しては、関係契約の締結後に還付する。
2 落札者が保留地譲渡契約を締結し、代金を町に納付する場合には、入札保証金を当該代金の一部として充当することができる。
3 落札者が次条の契約を締結しないときは、その入札保証金は、いの町に帰属する。
4 落札者が落札の辞退をしたときは、その入札保証金は、いの町に帰属する。
(契約書の作成)
第16条 落札者は、落札の通知を受けた日から5日以内にいの町長が別に定めた請負契約書の様式により売買契約書を作成し提出しなければならない。ただし、落札者にやむを得ない事情があるときは、書面をもって契約期限の延期を求めることができる。
2 落札者が前項の期間内に契約を結ばないときは、落札は、その効力を失うものとする。
第2章 指名競争入札
(指名入札者の入札参加資格)
第17条 処分規則第6条の許可を受けたもので、かつ、指名通知を受けたものでなければ指名入札に参加することができない。また、指名を受けた件名に関するもののほかは、入札することができない。
(指名通知)
第18条 前条の指名通知は、郵便をもってする。
3 処分規則第6条の規定による指名入札の許可を受けたもの以外のものは、指名することができない。
(その他)
第19条 指名入札に関しては、前章第8条以下の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年1月29日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。