○伊野都市計画第1土地区画整理事業保留地処分委員会運営規則
平成16年10月1日
規則第126号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条―第6条)
第3章 会議(第7条―第14条)
附則
土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第53条第2項の規定により定めた伊野都市計画第1土地区画整理事業施行条例(平成16年いの町条例第189号。以下「条例」という。)第28条にいう保留地処分委員会を運営するため条例第41条により定めた伊野都市計画第1土地区画整理事業保留地処分に関する規則(平成16年いの町規則第125号。以下「処分規則」という。)第7条の規定により保留地処分の適正な処理を行うため保留地処分委員会(以下「処分委員会」という。)を置く。
第1章 総則
(処分委員会の目的)
第1条 処分委員会は、法第108条の規定により保留地の譲渡処分を受ける者の資格の判定処分方法及び処分価格その他処分に必要と認める事項を処分規則により審議し、保留地の適正な処分を行うことを目的とする。
第2章 組織
(組織)
第2条 処分委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
(委員の選任)
第3条 委員の選任は、いの町長がこれを委嘱し、任命する。
(委員長及び委員の構成)
第4条 処分委員会は、次の者をもって構成し、委員長を置く。委員長は、委員の互選によって定める。
(1) 土地区画整理審議会委員のうち、土地所有者代表2人、同借地権者代表1人、同学識経験者1人
(2) 当土地区画整理施行地区内の学識経験を有する土地所有者及び借地権者のうちより2人
(3) 町職員2人
(幹事及び書記)
第5条 処分委員会に幹事及び書記若干人を置き、町職員のうちから町長が任命する。
2 幹事は、会議に出席し意見を述べることができる。
3 書記は、会務に従事する。
(任期)
第6条 委員の任期は、審議会委員の任期に準ずるものとする。
第3章 会議
第7条 処分委員会の会議の運営については、処分規則に準ずるもののほかは、この規則による。
(会議の招集)
第8条 会議は、施行者(換地処分の後には町長)が招集する。
2 伊野都市計画第1土地区画整理審議会会長(以下「審議会長」という。)は、施行者に会議の招集を要求することができる。
3 施行者は、会議の日の3日前までにその日時場所及び議題について委員に通知しなければならない。
(会議)
第9条 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 会議中退席するものにより委員の過半数を欠いたときは、委員長は、会期を延長することができる。会期を延長したときは、委員長は、施行者にその旨を通知し、審議会長の要求により招集した処分委員会のときは、審議会会長に報告しなければならない。
3 会期間に議案の審議を終了することができないとき、又は臨時緊急の場合その他特に必要のあるときは、期日を伸縮し、又は議案の審議の審議順序を変更することができる。これらの場合委員長は、その旨を施行者に報告しなければならない。
4 審議会会長は、必要ある場合は、会に出席し、その審議事項について意見を述べることができる。ただし、表決には、加わることができない。
(議事)
第10条 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
2 委員長は、議事を処理し、会議の議長となる。委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した者がその職務を行う。
3 委員長は、表決に加わらない。
4 委員長は、表決の結果を施行者審議会会長に通知しなければならない。
5 委員又は委員の3等親に及ぶ申請の保留地処分について審議する場合、関係委員は、その土地の審議をする事及び表決に参加することはできない。
(会議の非公開)
第11条 処分委員の会議は、これを公開しない。
2 委員会において必要と認めた者は、その申請にかかる処分審議の参考人として出席し、委員長の許可を得て意見を申し述べることができる。
3 参考人は、自己の意見を終了した場合は、退場しなければならない。
4 参考人が意見を申し述べる場合は、本会議は、開かない。
(会議録)
第12条 委員長は、書記に会議録を作成させ、会議のてん末及び会議に出席した者の氏名その他必要と認める事項を記載しなければならない。
2 会議録署名の委員は、2人とし、毎会議委員長が指名する。
第13条 委員長は、審議事項の内容及び件数等比較検討して会期について施行者に献言することができる。
(その他)
第14条 この規則で定めるほか、処分委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年1月29日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。