○伊野都市計画第1土地区画整理事業保留地処分に関する規則
平成16年10月1日
規則第125号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 競争入札(第8条―第11条)
第3章 指名入札及び随意契約(第12条―第18条)
第4章 換地処分前の保留地処分(第19条―第21条)
第5章 雑則(第22条―第27条)
附則
第1章 総則
(処分金の使途)
第2条 保留地処分金による支出事業は、次に掲げる各号に該当するものとする。
(1) 当土地区画整理事業に伴う公共施設の整備改善及び宅地の利用増進を図る目的をもって街路、水路、公園等の新設整備改善に要する工事費
(2) 当地区の区画整理により伊野都市計画第1土地区画整理施行者(以下「施行者」という。)において負担すべき不動産の保存登記費用及び事務費
(3) 当区画整理地区内の整地費の一部及び整地に必要な土取場の用地買収費とその附属費用
(4) 当区画整理地区内の移転進歩を計る目的をもって地区外に購入する土地代金及びその移転費用
(5) 当区画整理事業施行のため利害を受ける用水路の改修事業の費用
(6) 前各号のほか、当区画整理事業の完成に要する費用又は関係事業として土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の要望により施行者が適当と認めたものの費用
(処分金の流用)
第3条 保留地処分金は、前条のほか、仮清算金の一定期間の立替え及び換地清算金の徴収交付時、その交付金として一定期間立替支出することができる。
(処分金の決算)
第4条 保留地処分金は一般会計に繰り入れるが、その収支決算は別に行わなければならない。
(保留地の処分方法)
第5条 保留地の譲渡処分は、保留地処分委員会の議を経て町長が一般の競争入札により処分する。ただし、換地処分前に保留地を処分する場合は、売買予約をすることができる。売買予約による保留地処分を受ける譲渡申請人が条例第27条の各号のいずれかに該当する場合は、指名競争入札又は随意契約することができる。
(申込許可申請)
第6条 前条の規定により随意契約又は指名入札をもって譲受けの申込みをしようとするものは、その保留地の位置、現状、地目、地積、用途及びその必要とする理由等を記載した譲受申請書を施行者に提出してその許可を受けなければならない。
(保留地処分委員会)
第7条 第5条に規定する保留地譲渡処分を受ける者の資格の判定及び処分方法、処分価格その他処分に必要と認める事項を定めるため条例第28条にいう保留地処分委員会(以下「処分委員会」という。)を置く。
2 処分委員会の組織運営については、処分委員会運営規則を別に定める。
3 処分委員会の選任については、いの町長がこれを定める。
第2章 競争入札
(競争入札)
第8条 競争入札により保留地を処分しようとするときは、条例及び本規則に定めるもののほか伊野都市計画第1土地区画整理事業保留地処分に関する入札規則(平成16年いの町規則第127号)による。
2 保留地処分に関する入札規則は、別に定める。
(契約の締結と土地の引渡)
第9条 落札者が決定したときは、施行者は、別に定める期日内にその者と売買契約を締結し、落札人はその代金を町に納付するものとする。
2 落札者が土地代金を納付したときは、施行者の指定する期日に町職員が落札人と立会いの上、土地の引渡しを行う。
(不動産所有権の保存登記)
第10条 施工者は、譲受人に対して行う競売に係る不動産登記については、土地代金納付後所有権の移転登記を行う。ただし、これが登記に要する費用の場合は、落札人の負担とする。
(価格と入札立会人)
第11条 競争入札による保留地の落札価格は、施行者が保留地処分委員会の意見を聴いてこれを定める。ただし、競争入札には、保留地処分委員(町職員を除く。)2人以上が立会いをしなければならない。
第3章 指名入札及び随意契約
(指名入札及び随意契約の審査の義務)
第12条 施行者は、審議会の議決又は指名入札、随意契約による譲受けの申請のあったときは、その申請の取扱いについて審議会の意見を考慮の上、処理しなければならない。
2 審議会は、前項の諮問のあったときは、その取扱処分方法について意見を具申しなければならない。
(指名入札)
第13条 保留地を指名入札する場合において、特別なものを除くほかは、換地計画に支障を来さない範囲で保留地を分割して一般競争入札に付する部分と指名入札による部分とに分けることができる。
2 指名入札の入札落札並びに売却手続等については、別に定める規則による。
(随意契約)
第14条 施工者は、随意契約締結について処分委員会の議決のあった場合、又は同意のあった場合は、申請人にその旨を通知すると共に随意契約条項、日時及び売却価格等をも併せて通知しなければならない。
2 申請人は、随意契約締結について施行者より通知があったときは、通知書に指定する期日までに次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 随意契約の締結
(2) 売却価格の3分の1の保証金の納付
3 譲受申請人が前項各号に規定する各手続又はその定められた期間内に手続をなさないときは、施工者は、随意契約を取り消すことができる。
(指名入札及び随意契約による売却価格)
第15条 指名入札及び随意契約による保留地の売却価格は、処分委員会の審議によって町長が定めた予定価格又はそれ以上とする。
(土地代金の納付)
第16条 随意契約による譲受人は、指定期限内に前条の売却予定価格による土地代金を納付しなければならない。
2 譲受人が定められた期日までに納付金を納付しないときは、保留地譲受けの権利を放棄したものとみなし、施行者は、契約を解除する。
3 前項の売却契約書の様式及び納付期日等は、施行者が別に定める。
(固定資産税又はこれに代わる使用料の徴収)
第18条 施行者より保留地の使用収益を認められた者は、その使用収益の承認を受けた日から譲受人に対し固定資産税を課税する。
2 売買予約を行った宅地について使用収益の許可を受けているもので前項の固定資産税の賦課の不適当であるものに対しては、固定資産税に代わるものとして固定資産税に相当する金額を使用料として徴収する。
第4章 換地処分前の保留地処分
(換地処分前の随意契約)
第19条 売買予約の随意契約による保留地処分をすることを前提として使用収益を認める場合においては、土地使用保証金として別に定めた土地代金相当額を申請人はいの町会計管理者に対し、保管金として預託しなければならない。この場合、土地使用保証金は、土地代金として受領しない。
2 前項の会計管理者保管金に対する利子は、無利子とする。
3 第1項の保証金は、換地処分の後、保留地売買の諸手続がなされるとき土地代金に充当する。
4 売却価格より前項保証金が少ないときは、その差額金を施行者が定める期日までに納付しなければならない。
(所有権移転の日)
第20条 譲渡処分による所有権移転の日に、競争入札、指名入礼、随意契約のいずれを問わず換地処分の公告のあった翌日からとする。
(登記の費用)
第21条 不動産の移転登記に要する費用は、譲受人の負担とする。
第5章 雑則
(土地代金その他の納入方法)
第22条 保留地譲渡に伴う土地代金及び手数料その他の納入方法は、いの町町民税及び手数料の徴収条例を準用するものとする。
(契約の解除)
第23条 本則の定めるもののほか、譲渡契約を締結したものが土地代金納付以前において正当な理由なく保留地譲渡の権利を他人に譲渡したとき、若しくは他人に譲渡しようと画策するか、担保に供しようとしたとき、又は契約の条項に違反したときは、保留地譲渡の契約を解除する。
(契約解除に伴う物件の除去)
第24条 第17条により審議会の同意によって現に保留地を使用中の者が保留地売買契約を解除したときは、解除の日より2週間以内に当該物件を除去の上、保留地を施行者に明け渡さねばならない。
2 前項の明渡し又は原状の回復の義務を履行しないとき、又は明渡しを遅延するときは、施行者においてこれを除去することができる。この場合の費用は、譲受人の負担とする。
(保留地の管理)
第25条 土地区画整理事業による保留地は、施行者が管理する。
(その他)
第27条 この規則に定めのない事項については、施行者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年1月29日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。