○伊野都市計画第1土地区画整理事業換地規程

平成16年10月1日

訓令第55号

(目的)

第1条 伊野都市計画第1土地区画整理事業施行条例(平成16年いの町条例第189号。以下「条例」という。)第19条及び第20条により換地計画について、別に定めるもののほかは、この訓令によるものとする。

(地積の更正)

第2条 条例第18条にいう町において特別に実測した場合は、実測地積による。

2 前項による場合、実測した区域内総地積より公共用地を差し引いた残りが各筆実測地積の合計より大であるときは、その差は、公共用地に準じ取り扱うものとする。

3 前項各筆実測地積は、四捨五入により坪止めとして取り扱うことができる。

4 連続した同一人所有地の筆界が不明の場合は、その土地実測地積を各筆台帳地積にあん分することができる。

5 同一家族の所有地が連続し、その筆界が不明の場合及び借地と所有地が連続し、その筆界が不明の場合及び借地権の存する宅地と借地権の無い宅地が連続し、その筆界が不明の場合は、前号に準ずるものとする。

6 各筆実測地積は図上丈量とし、その許容誤差は100分の3以内とする。

7 1筆の土地が区域の内外にわたる場合その分筆する権利地積は、該土地の全部を実測して得た地積に基づき、台帳地積を更正した後、伊野都市計画第1土地区画整理事業施行者(以下「施行者」という。)が定める。

(地積の縦覧)

第3条 換地の対照となる従前の地積は、関係人の縦覧に供し決定する。

2 縦覧の期間は5日間とし、施行者は縦覧の日時、場所をあらかじめ公告する。

3 縦覧の結果につき関係人に異議あるときは、縦覧開始の日から10日の間に施行者に届け出るものとする。この場合、条例第18条第7項ただし書の規定による。

(間口の定義)

第4条 街路に面する土地の長さを間口という。角地の間口は、主要街路に接するか否かにより決定する。その長さは、街角せん除しないものとして計算する。前後とも街路に面接する土地は、主要街路に接する間口を表間口といい、他を裏間口という。主要街路の認定は、地域延長、幅員、性格及び重要度に応じ施行者が決定する。

(街区及び裏界線の定義)

第5条 街区(ブロック)とは、公共用地により取り囲まれた一団の土地をいう。街区をその長辺に平行した矩辺の2分点より引いた線を裏界線又は背割線という。ただし、必要に応じ裏界線に変化を付し、又は裏界線を設けなくても差し支えないものとする。

(奥行の定義)

第6条 奥行とは、街区長辺より裏界線までの長さ又は街区の矩辺の長さをいう。この場合の長さは、街角を剪除しないものとして計算する。

(減歩率及び増歩の定義)

第7条 減歩率とは、従前の民有地積に対し、整理後の民有地積の減歩する割合をいう。増歩とは、従前の民有地に対し整理後の民有地地積の増加する割合をいう。

(割込減歩率の区分)

第8条 換地計画において宅地各筆の負担すべき減歩率を共通減歩率と不内一減歩率とに分かちこれを合算したものを区域内の宅地全般が負担するものとする。ただし、第14条第4項第15条第16条その他の理由により通常の減歩負担ができないもの及び土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第95条第1項の宅地については、当該宅地に関し減歩率の一部又は全部を負担させないことができる。

(割込み減歩率の算定基礎)

第9条 割込減歩率は地先減歩率と共通減歩率との合算したものとし、地先減歩率は宅地の面接する計画街路の幅員の2分の1とし、その街路幅員の2分の1が5.0メートルを超える場合は5.0メートルを基準幅とする。2等3類3号線(国道33号線)の電車軌道幅は道路幅員に含むものとするが、角地は、側方路線の2分の1が2.0メートルを超える場合は、2.0メートルを基準幅とし、不均一減歩公式によって、算出した数値を用いて算出する。

2 不均一減歩公式は、(R/(R+A))により算出する。ただし、Rは面接街路の基準幅、Aは換地の奥行とし、原則として奥行を11間として算出した値を近似値として奥行10間ないし奥行12間の換地に適用しても差し支えないものとする。ただし、換地奥行6間未満の宅地は6間を限度とし、換地奥行14間以上の宅地は14間を限度として不均一減歩公式を適用することができる。

3 共通減歩率は、地先減歩率の対照とならない公共用地(緑地を含む。)の地積及び建物その他特別の事情により減歩できないか、又はしない宅地の地積の合計を区域内総地積にて除し算出するものとする。

(加算地積)

第10条 換地計画において減歩及び清算の対照となるべき従前の宅地に対しては、その宅地が従前において面接する間口の長さに対して道路幅員の2分の1を道路幅員の2分の1が5.0メートルを超えるものは5.0メートルを、また角地は側方路線幅員の2分の1を、側方路線の2分の1が2.0メートルを超えるときは2.0メートルを乗じた面積を加算する。ただし、面接道路の幅員及び宅地の間口は300分の1実測図により測定し、加算に関し現地との差異0.4メートル以内は両測の要なきものとする。

2 数筆の土地を同一人が所有しているため、又は数人が使用していてその各筆の境界が明らかでない場合は、土地台帳地積にあん分して加算地積を定める。この場合、土地台帳地積及び1筆限図を参考として道路に面接する各筆の長さを実測図面に割り込み定めることができるものとする。

(換地の呼称)

第11条 換地は、次のとおりの呼称を付する。

(1) 原位置換地 従前地の介在するブロック間に換地する。

(2) 付近地換地 隣接ブロック内に換地する。

(3) 飛換地 前各号以外の換地

(換地の種別)

第12条 換地の種別は、次のとおりとする。

(1) 普通地 第2号第3号を除いた土地

(2) 角地 正面及び測面に道路を有する土地

(3) 特別地 法第95条第1項によって定められた土地その他であって第1号第2号に属しない土地

(換地間口の標準)

第13条 普通地の間口は2間以上とし、角地の間口は3間以上とするを原則とし、孤をなす街路に接する土地の間口は、絃をもって間口とみなす。ただし、特別の事由ある場合は、審議会の意見を聴いて適当に処理することができる。

(換地の原則及び方法)

第14条 換地は、原位置又は付近地換地を原則とし、やむを得ない場合は、飛換地とすることができる。

2 同人が2筆以上の土地を所有する場合は、合筆して、また同一人の所有する1筆の土地を分筆して換地を交付することができる。

3 角地に対する換地の配置順位は、次のとおりとする。

(1) 従前の角地

(2) 街路の中心線に近い土地

ただし、特に事由ある場合は、この順位によらないことができる。

4 建物工作物等の既存する宅地その他やむを得ない事由ある宅地については、所定の減歩をせずに換地を交付し、また増歩して換地することができる。

5 飛換地の換地については、従前の土地評価と換地先の土地評価の各々の比率によって減歩し、又は増歩して換地することができる。

(過少宅地の取扱い)

第15条 従前の宅地地積が30坪に満たない宅地又は借地で、かつ、その宅地及び借地の適正化が図れない場合については、審議会の意見を聴いて所定の減歩又は増歩換地を交付しないことができる。

2 地積が10坪に満たない宅地及び審議会において適当と認めた過少宅地については、換地を交付せず、金銭清算することができる。

(特別の処分をする宅地)

第16条 特別の処分を要する宅地については、審議会に諮り決定する。

(その他)

第17条 この訓令に定めるもののほか、必要と認めるときは、施行者が別に定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

伊野都市計画第1土地区画整理事業換地規程

平成16年10月1日 訓令第55号

(平成16年10月1日施行)