○伊野都市計画第1土地区画整理事業審議会規則
平成16年10月1日
規則第124号
(趣旨)
第1条 伊野都市計画第1土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)の定めによるもので、法及び伊野都市計画第1土地区画整理事業施行条例(平成16年いの町条例第189号。以下「施行条例」という。)に定めるもののほか、この規則による。
(審議会の招集)
第2条 審議会は、施行者が招集する。
(審議会の招集期日及び場所等の通知)
第3条 審議会を招集するには、少なくとも会議の開く5日前までに会議の日時、場所及び目的である事項を委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、2日前までにこれらの事項を委員に通知して審議会を招集することができる。
2 委員は、招集の通知に指定する期日の定刻前に、指定された場所に参集しなければならない。
(審議会の会長)
第4条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員のうちから委員が選挙する。
3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を処理する。
4 会長は、委員として審議会の議決に加わることができない。
5 会長に事故がある場合において、委員のうちからあらかじめ互選されたものがその会務を代理する。
(欠席及び遅参の通知)
第5条 委員で欠席し、又は遅参しようとするものは、開催日2日前までに施行者に届け出なければならない。また、第3条ただし書による場合は、即日届け出るものとする。
(その他)
第6条 この規則で定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、運営要綱をもって施行者が定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。