○紙の博物館事業費補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号)第20条の規定に基づき、紙の博物館事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的及び補助対象事業)
第2条 この事業は、紙の博物館の利用の啓発と土佐和紙の振興を図るため、紙に関する展覧会の開催を通じて、広く県内外に向けて宣伝、紹介を行うほか、芸術文化の振興・発展に寄与するため、次に掲げる事業に要する経費に対して予算の範囲内において補助する。
(1) 紙とあそぼう作品展事業
(2) その他町長が認めた事業
(補助事業者)
第3条 補助事業者は、いの町民が主体となって運営されている団体とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付申請をする者は、補助金交付申請書を町長に提出する者とする。
2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(補助金)
第6条 補助金は、対象事業に対して町長が必要と認めた額を予算の範囲内において決定をする。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書を町長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支決算書
(3) その他参考資料
(その他)
第8条 この告示で定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊野町紙の博物館、ギャラリー・コパ事業費補助金交付要綱(平成15年伊野町要綱第7号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分その他の行為とみなす。
附則(令和3年9月29日告示第130号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年9月29日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、いの町紙の博物館、ギャラリー・コパ事業費補助金交付要綱(平成16年いの町告示第58号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分その他の行為とみなす。