○いの町商工業・観光振興事業費補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号)第20条の規定に基づき、いの町商工業・観光振興事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的及び補助対象事業)
第2条 この事業は、町の商工業及び観光振興をはかるため、地域資源を活かした街づくり、地域の活性化につながるイベント・人材育成事業等に要する経費に対して予算の範囲内において補助する。
(補助事業者)
第3条 補助事業者は、いの町民が主体となって運営している団体又は複数の市町村で組織する協議会等とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付申請をする者は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(補助金)
第6条 補助金は、対象事業に対して必要と認めた額を予算範囲内において決定をする。
(事業の変更等)
第7条 補助事業者は、事業の内容を変更(経費の20パーセント以内の軽微なものは除く。)しようとするとき、事業を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめその内容及び理由を記載した変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出して承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 事業実績報告書(様式第7号)
(2) 収支決算書(様式第8号)
(概算払)
第9条 町長が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払により交付することができる。概算の額は、補助対象者の事業実施時期、必要経費等を勘案して町長が定める。
(その他)
第10条 この告示で定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日告示第29号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月28日告示第96号)
この告示は、平成24年8月28日から施行する。
様式 略