○白猪谷バンガローの設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第122号
(趣旨)
第1条 この規則は、白猪谷バンガローの設置及び管理に関する条例(平成16年いの町条例第186号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、いの町白猪谷バンガロー(以下「施設」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第3条 管理者は、前条の申込書を受理したときは、これを審査し適当と認めた場合は、許可するものとする。
2 管理者は、利用を許可したときは、利用許可書を交付するものとする。
(利用時間等)
第4条 施設の利用時間は、次のとおりとする。
(1) 午後3時から翌日午前10時まで
2 管理者は、特に必要があると認めた場合は、前項の時間を変更することができる。
(利用料金)
第5条 施設の利用料金は、次のとおりとする。
(1) 1棟につき6,600円(税込)とする。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。
第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、施設の利用を禁止し、又は退去させることができる。
(1) 利用目的以外に利用した者
(2) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれのあるもの
(3) 建物又はその附属物等を故意に汚損するおそれのあるもの
(4) 前項に掲げる者のほか、著しく他人に迷惑を及ぼし、又は施設の秩序を乱すおそれがあると認められる者
(管理上の立入り)
第7条 利用者は、管理者が施設整備等の管理その他職務上の必要性があって、当該用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。
(損壊の届出等)
第8条 利用者は、施設及び附属施設等を損壊し、又は滅失したときは、直ちに管理者に届け出てその指示を受けなければならない。
(遵守事項)
第9条 施設の利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 建物その他の工作物、設備等を汚損又は損壊するおそれがある行為をしないこと。
(2) 他に危害を加え、又は迷惑となる物品、動物の類を携帯若しくは携行しないこと。
(3) 附属施設を施設外に持ち出さないこと。
(4) 衛生、風紀、保安を害し施設の管理上障害となる行為をしないこと。
(5) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本川村白猪谷バンガロー施設の管理及び運営に関する規則(平成6年本川村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年9月30日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。