○道の駅「木の香」の設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第120号
(趣旨)
第1条 この規則は、道の駅「木の香」の設置及び管理に関する条例(平成16年いの町条例第184号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、道の駅「木の香」の施設(以下「施設」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
第3条 削除
(休館日)
第4条 施設の休館日は、当分の間設けない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、当該休館日を設けることができる。
(使用時間等)
第5条 施設の利用時間は、次のとおりとする。
区分 | 使用時間 |
宿泊 | 午後2時から午前11時まで |
会議及び研修 | 午前9時から午後5時まで |
温泉入浴 | 午前11時から午後9時まで |
2 町長は、特に必要があると認めた場合は、前項の時間を変更することができる。
(1) 学校教育又はこれに準ずるものとして使用する町内各種学校の団体
(2) 社会教育若しくは社会体育又はこれに準ずるものとして使用する町内各種団体
(3) 公的機関又はこれに準ずる機関が使用する場合
(4) 前3号のほか特に町長が必要と認めた団体
2 前項のほか町長が使用料の減免を適当と認めたときは、減免した使用料を決定することができる。
(使用の制限)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、施設の使用を禁止し、又は退去させることができる。
(1) 伝染性疾患を有する者
(2) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれのある者
(3) 建物又はその附属物等を故意に汚損するおそれのある者
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長において著しく他人に迷惑を及ぼし、又は施設の秩序を乱すおそれがあると認められる者
(設備の制限)
第9条 施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、施設の設備に増設し、又は変更を加えてはならない。ただし、町長の許可を受けたときは、この限りでない。
(管理上の立入り)
第10条 使用者は、関係職員が施設設備等の管理その他職務上の必要があって当該使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。
(損壊の届出等)
第11条 使用者は、施設及び附属設備等の取扱いは丁寧に行い、万一施設、設備等を損壊し、又は滅失したときは、直ちに町長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(遵守事項)
第12条 施設の使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 道の駅「木の香」周辺に自生する竹木等一切の自生物を採取しないこと。
(2) 施設内では、町長の許可を受けないで行商、募金その他これに類する行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 建物その他の工作物、設備等を汚損し、又は損壊するおそれがある行為をしないこと。
(5) 他に危害を加え、又は迷惑となる物品、動物の類を携帯し、若しくは連行しないこと。
(6) 附属設備等を施設外に持ち出さないこと。
(7) 衛生、風紀、保安を害し、施設の管理上障害となる行為をしないこと。
(8) 使用権を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(管理日記)
第13条 町長は、施設に管理日記を備え、使用状況、備品の貸出しその他の必要事項を記載しなければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
施設利用上の注意事項
道の駅「木の香」の設置及び管理に関する条例施行規則「抜すい」により施設の利用については、次の事項を守らなければならない。
(設備の制限)(規則第9条)
1 施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、施設の設備に増設し、又は変更を加えてはならない。ただし、管理者の許可を受けたときは、この限りでない。
(管理上の立入り)(規則第10条)
2 利用者は、関係職員が施設設備等の管理その他職務上の必要があって当該利用に係る施設に立入る場合には、これを拒むことができない。
(損壊の届出等)(規則第11条)
3 利用者は、施設及び附属設備等の取扱いは丁寧に行い、万一施設、設備等を損壊し、又は滅失したときは、直ちに管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。
(遵守事項)(規則第12条)
4 施設の利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 道の駅「木の香」周辺に自生する竹木等一切の自生物を採取しないこと。
(2) 施設内では、管理者の許可を受けないで行商、募金その他これに類する行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外で火気を利用しないこと。
(4) 建物その他の工作物、設備等を汚損し、又は損壊するおそれがある行為をしないこと。
(5) 他に危険を加え、又は迷惑となる物品、動物の類を携帯し、若しくは連行しないこと。
(6) 附属設備等を施設外に持ち出さないこと。
(7) 衛生、風紀、保安を害し、施設の管理上障害となる行為をしないこと。
(8) 利用権を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。