○道の駅「木の香」の設置及び管理に関する条例
平成16年10月1日
条例第184号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により道の駅「木の香」(以下「施設」という。)の施設設置及び管理運営に必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 山岳部に休養と自然を満喫できる場を提供することにより、山岳観光の振興拠点として地域の活性化と住民福祉の増進に資することを目的として、木の香を次のとおり設置する。
区分 | 位置 |
宿泊施設 | いの町桑瀬225番地10 |
温泉施設 | いの町桑瀬225番地10・同番地16 |
温泉棟 | いの町桑瀬225番地16 |
物産館 | いの町桑瀬225番地28 |
イベントホール | いの町桑瀬225番地16 |
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、施設の設置の目的を効果的に達成するため、その管理を法第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者の行う業務)
第3条の2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の日常的な運営に関する業務
(2) 施設の利用の許可に関する業務
(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) その他施設の管理上、町長が必要と認める業務
2 指定管理者は、部分的業務を除き管理に係る業務を一括して、更に第三者に再委託することができない。
(休館日及び開館時間)
第3条の3 施設の休館日及び開館時間は、指定管理者が定めるものとする。
(利用の許可)
第4条 施設を利用(入場を含まない。以下同じ。)しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(利用の不許可)
第5条 指定管理者は、次の各号に該当する場合は、施設の利用を許可しないことがある。
(1) 公の秩序に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設の管理上支障があると認めるられるとき。
(3) その他指定管理者が必要と認めるとき。
2 指定管理者は、施設の管理上必要があると認めるときは、前条の許可に条件を付すことができる。
(利用許可の取消し等)
第6条 指定管理者は、利用若しくは利用許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を停止させ若しくは利用の許可を取り消し、又は退場を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 利用目的以外に利用したとき。
(4) 利用又は利用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。
(5) その他指定管理者が特に必要と認めたとき。
(利用料金)
第7条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受け、別表に掲げる額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加算した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の範囲内で利用料金を徴収することができる。
2 利用者は、利用料金を指定管理者に納付しなければならない。
3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
4 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない事由又はやむを得ない事故により利用することができなくなった場合は、この限りでない。
(利用料金の減免)
第8条 指定管理者は、次の各号に掲げる場合に置いては、利用料金を減免することができる。
(1) 減免することにより、結果として施設の効用を高めることが見込まれる場合
(2) その他指定管理者が特に認めた場合
(損害賠償)
第9条 利用者は、施設又は附属する設備若しくは備品等を損傷し、又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむ得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本川村ロッジ・寒風の設置及び管理に関する条例(昭和61年本川村条例第16号)、ほんがわガン・ゴルフコースの設置及び管理に関する条例(平成5年本川村条例第12号)、本川村温泉施設木の香の設置及び管理に関する条例(平成12年本川村条例第19号)又は本川村観光物産館の設置及び管理に関する条例(平成12年本川村条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日条例第20号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月21日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第53号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
施設の利用料金
1 宿泊
区分 | 利用料 | 備考 | |
宿泊施設 | 1人 | 8,000円 |
注 宿泊時間が午後3時~午前10時を超過し、休憩するものについては休憩料を加算する。ただし、連続して宿泊する場合は加算金を免除する。
2 会議・休憩など
区分 | 利用料 | 備考 | |
宿泊施設 | 1日 | 8,000円 | |
イベントホール | 1日 | 5,000円 |
注 会議時間が午前9時~午後5時を超過し、利用するものについては利用料金を加算する。ただし、連続して宿泊する場合は加算金を免除する。
3 温泉入浴
区分 | 利用料 | 備考 | |
温泉入浴 | 1回 | 960円 |
注
1 入浴時間は午前11時~午後9時とする。
2 宿泊する場合の入浴料は、宿泊料に含むものとする。