○道の駅「木の香」の設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日

条例第184号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により道の駅「木の香」(以下「施設」という。)の施設設置及び管理運営に必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 山岳部に休養と自然を満喫できる場を提供することにより、山岳観光の振興拠点として地域の活性化と住民福祉の増進に資することを目的として、木の香を次のとおり設置する。

区分

位置

宿泊施設

いの町桑瀬225番地10

温泉施設

いの町桑瀬225番地10・同番地16

温泉棟

いの町桑瀬225番地16

物産館

いの町桑瀬225番地28

イベントホール

いの町桑瀬225番地16

(休館日及び開館時間)

第3条 施設の休館日及び開館時間は、町長が別に定めるものとする。

(使用の許可)

第4条 施設を使用(入場を含まない。以下同じ。)しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(使用の不許可)

第5条 町長は、次の各号に該当する場合は、施設の利用を許可しないことがある。

(1) 公の秩序に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設の管理上支障があると認められるとき。

(3) その他指定管理者が必要と認めるとき。

2 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前条の許可に条件を付すことができる。

(使用許可の取消し等)

第6条 町長は、使用若しくは使用許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を停止させ若しくは使用の許可を取り消し、又は退場を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用目的以外に使用したとき。

(4) 使用又は使用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。

(5) その他町長が特に必要と認めたとき。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める使用料に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加算した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を前納しなければならない。ただし、町長が適当と認めるときは、後納させることができる。

2 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由又はやむを得ない事故により使用することができなくなった場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、次の各号に掲げる場合においては、使用料を減額又は免除することができる。

(1) 減額又は免除することにより、結果として施設の効用を高めることが見込まれる場合

(2) その他町長が特に必要と認めた場合

(損害賠償)

第9条 使用者は、施設又は附属する設備若しくは備品等を損傷し、又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第10条 町長は、施設の設置の目的を効果的に達成するため、その管理を法第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条から前条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が施設の管理を行うこととされた期間前にされた第4条(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

4 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が施設の管理を行うこととされた期間前にされた第4条(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けたものとみなす。

(指定管理者の行う業務)

第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の日常的な運営に関する業務

(2) 施設の利用の許可に関する業務

(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他施設の管理上、町長が必要と認める業務

2 指定管理者は、部分的業務を除き管理に係る業務を一括して、更に第三者に再委託することができない。

(利用料金)

第12条 第10条第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を、指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、第4条から第9条までの規定中「使用」とあるのは「利用」と、「使用許可」とあるのは「利用許可」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用者」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合は、利用料金は、別表に定める額の範囲内で指定管理者が定める。

3 指定管理者は、利用料金を定めようとするときは、町長の承認を受けなければならない。承認を受けた利用料金を変更しようとするときも、同様とする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本川村ロッジ・寒風の設置及び管理に関する条例(昭和61年本川村条例第16号)、ほんがわガン・ゴルフコースの設置及び管理に関する条例(平成5年本川村条例第12号)、本川村温泉施設木の香の設置及び管理に関する条例(平成12年本川村条例第19号)又は本川村観光物産館の設置及び管理に関する条例(平成12年本川村条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日条例第20号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年9月21日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月27日条例第53号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月20日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年6月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条、第12条関係)

施設の使用料金

1 宿泊

区分

使用料

備考

宿泊施設

1人

8,000円以内


注 宿泊時間が午後3時~午前10時を超過し、休憩するものについては休憩料を加算する。ただし、連続して宿泊する場合は加算金を免除する。

2 会議・休憩など

区分

使用料

備考

宿泊施設

1日

8,000円以内


イベントホール

1日

5,000円以内


注 会議時間が午前9時~午後5時を超過し、使用するものについては使用料金を加算する。ただし、連続して宿泊する場合は加算金を免除する。

3 温泉入浴

区分

使用料

備考

温泉入浴

1回

960円以内


注 宿泊する場合の入浴料は、宿泊料に含むものとする。

道の駅「木の香」の設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日 条例第184号

(令和6年6月20日施行)