○寺川よさこい茶屋の設置及び管理に関する条例
平成16年10月1日
条例第181号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、寺川よさこい茶屋の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町内外を問わず広く一般住民を対象に、地域の特産品を販売することにより、都市住民と山村住民とのふれあい交流が行われ、特産品の販売促進を図ると同時に地域の活性化対策を推進する施設として、寺川よさこい茶屋(以下「よさこい茶屋」という。)を次のとおり設置する。
区分 | 位置 |
売店(1棟) | いの町寺川名ノ川山国有林64林班ロ小班 |
便所(1棟) |
(運営の基本)
第3条 よさこい茶屋は、常に良好な状況において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(施設の利用)
第4条 この施設を利用しようとする者は、管理者の指示に従わなければならない。
(利用者の義務)
第5条 施設の利用に際しては、この条例及びこれに基づいた規則の規定により、管理者の指示に従うとともに、施設の秩序を乱すような行為をしてはならない。
(施設利用の中止命令)
第6条 管理者は、利用者が前条の規定に反したときは、施設利用の中止を命ずることができる。
(損害賠償)
第7条 利用者は、故意又は過失により施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を管理者の認定に基づき賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、よさこい茶屋の管理運営に必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成22年9月21日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。