○桑瀬寒風茶屋の設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日

条例第180号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により、桑瀬寒風茶屋の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町内外を問わず広く一般住民を対象に、地域の特産品を販売することにより、都市住民と山村住民とのふれあい交流が行われ、特産品の販売促進を図ると同時に地域の活性化対策を推進する施設として、桑瀬寒風茶屋(以下「寒風茶屋」という。)を次のとおり設置する。

区分

位置

売店(1棟)

いの町桑瀬369番地2

便所(1棟)

いの町桑瀬367番地7

(運営の基本)

第3条 寒風茶屋は、常に良好な状況において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(施設の使用)

第4条 この施設を使用しようとする者は、町長の指示に従わなければならない。

(使用者の義務)

第5条 施設の使用に際しては、この条例の規定及び町長の指示に従うとともに、施設の秩序を乱すような行為をしてはならない。

(施設使用の中止命令)

第6条 町長は、使用者が前条の規定に反したときは、施設使用の中止を命ずることができる。

(損害賠償)

第7条 使用者は、故意又は過失により施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を町長の認定に基づき賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第8条 町長は、施設の設置の目的を効果的に達成するため、その管理を法第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条から前条までの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が施設の管理を行うこととされた期間前にされた第4条(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

4 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が施設の管理を行うこととされた期間前にされた第4条(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可をうけたものとみなす。

(指定管理者が行う業務)

第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の運営に関する業務

(2) 施設の利用の許可に関する業務

(3) 施設の維持管理に関する業務

(4) その他施設の管理上、町長が必要と認める業務

2 指定管理者は、部分的な業務を除き管理に係る業務を一括して更に第三者に再委託することができない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の桑瀬寒風茶屋の設置及び管理に関する条例(平成4年本川村条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年9月21日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月20日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に指定される指定管理者について適用し、平成30年度における寒風茶屋の管理については、改正前の条例の例による。

桑瀬寒風茶屋の設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日 条例第180号

(平成30年12月20日施行)