○道の駅「633美の里」物産館の設置及び管理に関する条例
平成16年10月1日
条例第177号
(設置の目的)
第2条 いの町の農林水産物及び特産、加工品等の販売、地域食材等を使用した飲食品の提供並びに地域の情報提供サービスなどを通じ本町の地域・産業の活性化を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
道の駅「633美の里」物産館 | いの町上八川甲1160番地2 |
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、道の駅「633美の里」物産館(以下「物産館」という。)の設置の目的を効果的に達成するため、その管理を法第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条の2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の運営に関する業務
(2) 施設の利用の承認に関する業務
(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) その他施設の管理上、町長が必要と認める業務
2 指定管理者は、部分的な業務を除き、管理に係る業務を一括してさらに第三者に再委託することができない。
(休館日及び開館時間)
第4条の3 物産館の休館日及び開館時間は、指定管理者が定めるものとする。
(利用の承認)
第5条 物産館を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の承認に条件を付けることができる。
3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備を管理目的以外に利用するおそれがあると認めるとき。
(3) 施設又は設備を破損若しくは滅失するおそれがあると認めるとき。
(4) その他町長が管理を不適当と認めるとき。
(利用)
第6条 利用者は、指定管理者が指示した条項に留意し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。利用の承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、利用者が条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、利用の承認を取消し、利用を停止させることができる。
3 利用者は、施設、設備又は備品を故意又は過失により損傷し、又は滅失した場合は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(利用料金)
第7条 利用料金については、別表第2のとおりとする。
2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
(損害の賠償)
第9条 指定管理者は、物産館の施設及び設備を破損又は滅失したときは、その損害を補償しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りではない。
(原状回復の義務)
第10条 指定管理者は、利用を終わった場合、又は第8条の規定により指定を取消された場合には、町長の指示により施設を原状に復さなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第19号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月26日条例第4号)
この条例は、平成21年2月1日から施行する。
附則(平成22年9月21日条例第35号)
(施行日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(道の駅「633美の里」専用水道の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 道の駅「633美の里」専用水道の設置及び管理に関する条例(平成16年いの町条例第178号。以下「専用水道条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に指定される指定管理者について適用し、同日において現に指定されている指定管理者については、なお改正前の条例の例による。
4 平成22年度及び平成23年度における道の駅「633美の里」専用水道の管理については、なお廃止前の専用水道条例の例による。
附則(平成28年12月22日条例第35号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
施設の種類 | 構造 | 規模 | 数量 |
「633美の里」物産館 | 木造平屋造 | 282.34m2 | 1棟 |
トイレ棟、駐車場広場、花壇、専用水道ほか | 物産館周辺の附帯施設一式 |
別表第2(第7条関係)
区分 | 利用料金 |
厨房 1 | 売上げの10%以内 |
厨房 2 | 売上げの10%以内 |
農林水産物(加工品を含む。) | 販売額の20%以内 |
専用水道 | いの町水道料金に準ずる。 |