○グリーン・パークほどの施設の管理及び運営に関する規則
平成16年10月1日
規則第117号
(趣旨)
第1条 この規則は、グリーン・パークほどの施設設置及び管理運営に関する条例(平成16年いの町条例第176号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、グリーン・パークほどの施設(以下「施設」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第3条 指定管理者は、前条の申請書を受理したときはこれを審査し、適当と認めた場合は許可するものとする。
2 指定管理者は、利用を許可したときは利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
3 許可された者は、速やかに利用料金を納入しなければならない。
第4条及び第5条 削除
(1) 学校教育又はこれに準ずるものとして利用する町内各種学校の団体
(2) 社会教育若しくは社会体育又はこれに準ずるものとして利用する町内各種団体
(3) 公的機関又はこれに準ずる機関が利用する場合
(4) 前3号のほか特に指定管理者が必要と認めた団体
2 前項のほか指定管理者が利用料金の減免を適当と認めたときは、減免した利用料金を決定することができる。
(利用の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、施設の使用を禁止し、又は退去させることができる。
(1) 伝染性疾患を有する者
(2) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれのある者
(3) 建物又はその附属物等を故意に汚損するおそれのある者
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者において著しく他人に迷惑を及ぼし、又は施設の秩序を乱すおそれがあると認められる者
(設備の制限)
第9条 施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、施設の設備に増設し、又は変更を加えてはならない。ただし、指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。
(管理上の立入り)
第10条 利用者は、関係職員が施設設備等の管理その他職務上の必要があって当該利用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。
(損壊の届出等)
第11条 利用者は、施設及び附属設備等の取扱いは丁寧に行い、万一施設、設備等を損壊し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。
(遵守事項)
第12条 施設の利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) グリーン・パーク内に自生する竹木等一切の自生物を採取しないこと。
(2) 施設内では、指定管理者の許可を受けないで行商、募金その他これに類する行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 建物その他の工作物、設備等を汚損し、又は損壊するおそれがある行為をしないこと。
(5) 他に危害を加え、又は迷惑となる物品、動物の類を携帯し、若しくは連行しないこと。
(6) 附属設備等を施設外に持ち出さないこと。
(7) 衛生、風紀、保安を害し、施設の管理上障害となる行為をしないこと。
(8) 利用権を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(管理日記)
第13条 指定管理者は、施設に管理日記を備え、利用状況、備品の貸出しその他の必要事項を記載しなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、町長の許可を受けて指定管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年6月29日規則第20号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。