○グリーン・パークほどの施設の設置及び管理に関する条例
平成16年10月1日
条例第176号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定によりグリーン・パークほどの施設の設置及び管理に必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 ほどの地域の豊かな自然環境にある森林を活用して、都市との交流を図り、人々に自然に親しむ機会を提供し、森と水の価値を認識、理解を深めるとともにいの町民との交流を促進し、併せて町民の健康づくり、憩いの場として福祉の増進に寄与するためグリーン・パークほどの施設(以下「グリーン・パークほどの」という。)を次のとおり設置する。
施設区分 | 名称 | 位置 |
簡易宿泊施設 | バンガロー(10棟) | いの町清水上分973番地8 |
森林生態学習館 | 学習館 | いの町清水上分973番地8 |
研修宿泊棟 | 宿泊棟 | いの町清水上分976番地3 |
お祭り広場 | お祭り広場 | いの町清水上分2991番地7 |
野外ステージ | 野外ステージ | いの町清水上分2991番地7 |
オートキャンプ場 | オートキャンプ場 | いの町清水上分980番地1 |
キャンプ場 | キャンプ場 | いの町清水上分971番地1 |
(運営の基本)
第3条 グリーン・パークほどのは、常に良好な状況において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
第4条 削除
(指定管理者による管理)
第5条 町長は、グリーン・パークほどのの管理運営に関する業務を、法第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
2 指定管理者は、この条例又はこの条例に基づく規則の定めるところにより、善良な管理を行わなければならない。
3 町長は、指定管理者が前項の規定に違反し、グリーン・パークほどのの目的を達成するため適当でないと認めるときは、指定管理者の指定を取り消すことができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条の2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の運営に関する業務
(2) 施設の利用の許可に関する業務
(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) その他施設の管理上、町長が必要と認める業務
2 指定管理者は、部分的な業務を除き、管理に係る業務を一括してさらに第三者に再委託することができない。
(休館日)
第5条の3 施設の休館日は、当分の間設けない。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、当該休館日を設けることができる。
(利用時間等)
第5条の4 施設の利用時間は、次のとおりとする。
(1) 会議及び研修の場合は、午前9時から午後5時まで
(2) 宿泊は、午後4時から午前10時まで
(3) お祭り広場は、午前9時から午後10時まで
2 指定管理者は、特に必要があると認めた場合は、前項の時間を変更することができる。
(施設の利用)
第6条 この施設を利用しようとするものは、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、施設の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。
2 指定管理者は、公共の福祉のため止むを得ない理由があるときは、町長と協議して第6条第1項の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(利用料金)
第9条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受け、別表に掲げる額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加算した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の範囲内で利用料金を徴収することができる。この場合において、特に必要と認めるときは、利用料金を減免することができる。
2 利用者は、利用料金を指定管理者に納付しなければならない。
3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
4 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない事由により利用することができなくなった場合は、この限りでない。
(利用料金の不還付)
第10条 既に納付された利用料金は、還付しない。ただし、天災その他利用者の責めによらない事由により利用できなくなったとき、又は指定管理者が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第11条 利用者は、施設又は付属する設備若しくは備品等を損傷し、又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することが出来る。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、グリーン・パークほどのに関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のグリーン・パークほどの施設設置及び管理運営に関する条例(昭和62年吾北村条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日条例第18号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月29日条例第37号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成22年9月21日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第51号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月25日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
グリーン・パークほどの利用料金
1 宿泊
区分 | 宿泊料 | |
バンガロー | 4人用 1棟につき | 10,000円 |
2人用 1棟につき | 5,000円 | |
宿泊棟 | 大人 | 5,000円 |
小人(小学生以下) | 3,500円 |
ただし、宿泊時間(午後4時~午前10時)を超過し、休憩するものについては休憩料を加算する。その場合、連続して宿泊するときは加算金を免除する。
2 会議・休憩等のための利用料金(各棟・室単位)
区分 時間 | バンガロー | 学習館研修室 | 宿泊棟 | ||
4人用 | 2人用 | 和室(10畳) | 研修室 | ||
3時間まで | 2,500円 | 1,250円 | 2,500円 | 5,000円 | 5,000円 |
1時間増すごとに | 700円 | 350円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 |
ただし、1時間未満の端数は、切り上げて計算する。
3 シャワー利用料金
種類 | 利用料金(10分間) |
温水シャワー | 100円 |
4 お祭り広場利用料金
種類 | 区分 | 利用料金 |
お祭り広場 | 電気使用 無 | 1回につき 7,500円 |
電気使用 有 | 3時間まで 14,000円 | |
1時間増すごとに 2,000円 |
ただし、1時間未満の端数は、切り上げて計算する。
5 野外ステージ利用料金
種類 | 利用料金 |
野外ステージ | 3時間まで 15,000円 |
1時間増すごとに 2,500円 |
ただし、1時間未満の端数は、切り上げて計算する。
6 キャンプ場利用料金
種類 | 利用料金 |
キャンプ場(テントサイトのみ) | 1サイト(1泊) 1,000円 |
オートキャンプ場 | 1サイト(1泊) 4,000円 |
ただし、原則として1泊とは、午後4時から午前10時までとする。また、デイキャンプ(午前10時から午後4時まで)の料金は、上記の半額とする。
7 貸与
区分 | 料金 |
町長が定める付属設備 | 指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める額 |