○いの町商店街共同施設設置補助金交付規程
平成16年10月1日
訓令第54号
(目的)
第1条 町長は、産業振興の一環として商店街に共同施設を設置した商業団体(以下「商業団体」という。)に対し、予算の範囲内で次に定める基準により補助金を交付する。
(1) 街路灯 総工費の50パーセント以内
(2) アーチ 総工費の30パーセント以内
(補助額の決定)
第3条 町長は、前条に規定する書類の提出があった場合は、これを審査し、適当と認めたものに対し、補助額を決定し通知する。
(計画の変更)
第4条 申請者が第2条に規定する書類の記載事項に重要な変更を加えようとするときは、直ちに町長の承認を受けなければならない。
(補助金の交付)
第6条 町長は、前条に規定する書類の提出があった場合は、これを審査し、適当と認めたものに対し補助金を交付する。
(補助金の返還)
第7条 補助金の交付を受けた商業団体が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長は、補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。
(1) この訓令に違反したとき。
(2) 事業施行の方法が不適当と認めたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当であると認めたとき。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。