○いの町商店街共同施設設置補助金交付規程

平成16年10月1日

訓令第54号

(目的)

第1条 町長は、産業振興の一環として商店街に共同施設を設置した商業団体(以下「商業団体」という。)に対し、予算の範囲内で次に定める基準により補助金を交付する。

(1) 街路灯 総工費の50パーセント以内

(2) アーチ 総工費の30パーセント以内

(申請手続)

第2条 商業団体が前条に定める補助金の交付を受けようとするときは、工事開始1月前までに商店街共同施設設置補助金交付申請書(様式第1号)に商店街共同施設設置収支予算書(様式第2号)商店街共同施設設置事業計画書(様式第3号)並びに建物確認通知書写し及び関係許可証写しを添えて町長に提出しなければならない。

(補助額の決定)

第3条 町長は、前条に規定する書類の提出があった場合は、これを審査し、適当と認めたものに対し、補助額を決定し通知する。

(計画の変更)

第4条 申請者が第2条に規定する書類の記載事項に重要な変更を加えようとするときは、直ちに町長の承認を受けなければならない。

(報告書の提出)

第5条 商業団体は、事業終了後遅滞なく商店街共同施設設置収支決算書(様式第4号)及び商店街共同施設設置事業成績書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 町長は、前条に規定する書類の提出があった場合は、これを審査し、適当と認めたものに対し補助金を交付する。

(補助金の返還)

第7条 補助金の交付を受けた商業団体が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長は、補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(1) この訓令に違反したとき。

(2) 事業施行の方法が不適当と認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当であると認めたとき。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の伊野町商店街共同施設設置補助金交付規程(昭和32年伊野町訓令第5号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた処分その他の行為とみなす。

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いの町商店街共同施設設置補助金交付規程

平成16年10月1日 訓令第54号

(平成16年10月1日施行)