○いの町商工業等振興推進協議会設置条例

平成16年10月1日

条例第173号

(設置)

第1条 いの町における商業、工業及び観光(以下「商工業等」という。)の振興に関する各種の計画及び対策を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、いの町商工業等振興推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、15人以内とし、次に掲げる者及び団体の代表者のうちから町長が委嘱する。

(1) いの町議会議員

(2) いの町商工会

(3) 伊野製紙工業会

(4) 識見を有する者

(5) 高知県手すき和紙協同組合

(6) 高知県農業協同組合

(7) 高知中央森林組合

(8) 仁淀川漁業協同組合(本川漁協)

(9) いの町観光協会

2 協議会に、次に掲げる専門部会を置き、専門部会の委員(以下「専門委員」という。)は、30人以内とし、町長が委嘱又は任命する。

(1) 商業振興部会

(2) 工業振興部会

(3) 観光振興部会

3 委員及び専門委員は、非常勤とする。

(職務)

第3条 協議会は、商工業等の振興の大綱を町長に建議し、又は町長の諮問に応じ答申する。

2 専門部会は、次に掲げる事項について調査及び審議をし、協議会に提案する。

(1) 商業振興部会 商業振興に関する事項

(2) 工業振興部会 工業振興に関する事項

(3) 観光振興部会 観光振興に関する事項

(会長等)

第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、専門部会に部会長及び副部会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選した者をもって充て、部会長及び副部会長は、それぞれの専門委員の互選した者をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表し、部会長は、それぞれの専門部会を総理し、専門部会を代表する。

4 副会長及び副部会長は、会長及び部会長を補佐し、会長及び部会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

5 会長及び副会長並びに部会長及び副部会長は、委員としての任期が満了したときは、その職を失う。

(委員、専門委員の任期等)

第5条 委員及び専門委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、後任者が選任されるまでの間は、引き続きその職務を行う。

2 委員及び専門委員に欠員が生じた場合は、補欠委員及び補欠専門委員を選任できるものとし、補欠委員及び補欠専門委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前2項の規定にかかわらず、委員及び専門委員が選任されたときにおける当該身分又は職を失った場合は、その職を失う。

4 委員は協議会の、専門委員はそれぞれの専門部会の同意を得て辞任することができる。

(顧問)

第6条 協議会に、顧問を置くことができる。

2 顧問は、町長の同意を得て会長が委嘱する。

3 顧問は、非常勤とする。

(会議)

第7条 協議会の会議(以下「総会」という。)は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長がともに欠け、又は事故があるときは、町長が招集する。

2 総会は、在籍委員の過半数が出席しなければ開催することができない。

3 専門部会の会議は、前2項の規定を準用する。この場合において、第1項中「町長」とあるのは、「会長」と読み替えるものとする。

(議決の方法)

第8条 総会及び専門部会の議事は、出席委員又は専門委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長又は部会長の決するところによる。

(町長等の出席)

第9条 町長、副町長及び関係職員は、随時総会及び専門部会の会議に出席して意見を述べることができる。

2 協議会は、必要に応じ、総会に専門委員の出席を求めることができる。

(事務局)

第10条 協議会の事務局は、産業経済課内に置く。

2 事務局の職員は、町の職員をもって充てる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年12月7日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年1月4日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

いの町商工業等振興推進協議会設置条例

平成16年10月1日 条例第173号

(平成31年1月4日施行)