○いの町造林地に関する条例
平成16年10月1日
条例第169号
(趣旨)
第1条 いの町が所有する造林地の保護、造成及び産物の採取については、本条例の定めるところによる。
(1) 下草、落葉、落枝
(2) 樹実及び菌草の類
(3) 手入れのため伐除する枝条の類
(4) 植栽後10年内に手入れのため伐採する樹木
(採取方法及び期間)
第3条 産物採取の方法及び期間は、次のとおりとする。
(1) 植栽地内の下草採取は、5月から10月までの間とする。
(2) 落葉、落枝の採取には、地表をき損するような器具を使用してはならない。
(3) 樹実及び菌草の類並びに手入れのため、伐採する枝条又は樹木の採取については、その都度管理者の指示する期間及び方法に従わなければならない。
(1) 火気に注意すること。
(2) 植栽地内の立木をき損しないこと。
(3) 第2条に掲げる産物以外の物件を採取しないこと。
(4) 境界標その他標識をき損し、又は位置を変更しないこと。
(5) 開墾その他土地をき損しないこと。
(急報)
第5条 入林者は、造林地又は隣接地で火災を発見したとき、又は造林地に盗誤伐があることを認めたときは、直ちにその防止について適切な措置を講ずるとともに、その旨を管理者に急報しなければならない。
(通報)
第6条 入林者は、造林地に次に掲げる各号の事故を発見したときは、直ちにその旨を管理者に通報しなければならない。
(1) 土地の侵墾その他の加害行為
(2) 鳥獣による被害
(3) 牛馬又はその他の家畜の放牧
(4) 境界標その他の標識の異状
(5) その他の被害
(従順の義務)
第7条 入林者は、前2条の場合において管理者又は町職員から指示のあったときは、これに従わなければならない。
(許可書の携帯)
第8条 産物採取のため造林地に入林しようとするものは、入林の許可を受けたことを証する入林許可書を携帯しなければならない。
2 入林許可書の様式は、別表第1のとおりとする。
3 入林許可書は、期限経過後直ちに役場へ返還しなければならない。
(提示等)
第9条 入林者は、入林中、町職員又は看守人から入林許可書の提示を求められたときは、これを拒むことができない。
2 入林者は管理者より交付を受けた入林許可書を第三者に貸与し、又は譲渡してはならない。
3 前項の貸与又は譲渡に係る入林許可書は無効とする。
(制限)
第10条 入林者が本条例の規定に違反する行為をなしたときは、その者に対し、管理者は5箇年以内の期限で入林を禁止することができる。
(看守人)
第11条 いの町の造林地を監視するため、受持区域を定めて看守人を置くことができる。
2 受持区域は、管理者が別に定める。
(任免)
第12条 看守人は、管理者が任免する。
(手当)
第13条 看守人には、看守人手当を支給する。
2 前項の手当は、均等割と担当面積割とに区分し、均等割は年27,200円、担当面積割は1ヘクタール当たり年360円とし、相当面積の合計に乗じて得た額とする。ただし、担当面積合計のヘクタール未満は切り捨てる。
3 定期巡視の日当は、支給しない。
(取締業務)
第14条 看守人は、管理者の指揮監督を受けて、受持区域内の造林地の災害予防及びこれが応急防御のため、次の各号に掲げる事項を取締りしなければならない。
(1) 境界標その他標識の保全
(2) 盗伐、誤伐、侵墾等の取締り
(3) 火災、鳥獣、病害虫その他による被害防止
(4) 防火線、境界線、林道その他の被害防止
(5) 産物採取搬出の状況
(6) 貸付使用地の状況
(被害の通報及び警戒)
第15条 看守人は、前条各号の被害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、適当な措置を講じ、直ちに次に掲げる事項を管理者に通報するとともに、必要に応じ昼夜の別なく警戒しなければならない。
(1) 被害の場所及び面積
(2) 被害の物件の種類
(3) 被害発生及び発見の日時
(4) 被害の状況及び原因
(5) 加害者及び被害物件に対する処置
(巡視)
第16条 看守人は、第14条各号の事項につき、毎月1回以上造林地を巡視して災害を警戒しなければならない。
2 服務日以外の日であっても、管理者が指示したときは、巡視しなければならない。
3 造林地を巡視したときは、第23条に規定した巡視日誌にその月日、異状の有無、天候等を記載しなければならない。
(通常業務)
第17条 看守人は、巡視服務日以外の日でも常に第14条各号の事項につき注意を払わなければならない。
(代理人)
第18条 看守人が病気その他やむを得ない事由により巡視ができないときは、代理人をもって巡視させることができる。
2 前項の代理人は、看守人としての職務上の権限及び義務を有するものとする。
(状況の熟知)
第19条 看守人は、常に造林地附近の状況を熟知していなければならない。
(確認)
第20条 看守人は、入林者がある場合は、入林許可書携帯の有無及び携帯物件の検査をし、本人に相違ないことを確かめたうえ入林させなければならない。
(違反者の通報)
第21条 入林の資格のない者が入林し、又は採取してはならない産物を採取し、その他本条例に違反した者があるときは、看守人は、相当の処置を採り、直ちにその旨を管理者に通報しなければならない。
(証の携帯)
第22条 看守人には、別表第2の証を携帯させるものとする。
2 看守人は、巡視の際には、前項の証を携帯し、看守人であることを表示しなければならない。
(巡視日誌)
第23条 看守人は、巡視日誌を備え、巡視事項を記載するとともに、巡視以外の日でも必要な事項は、これを記載し、管理者の検閲があったときは、提示しなければならない。
(監督)
第24条 看守人は、管理者の指示を受けて林地の造成植栽地内の手入れにつき、巡視し、監督しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日条例第56号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。