○いの町本川農林業会館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、いの町本川農林業会館の設置及び管理に関する条例(平成16年いの町条例第165号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき管理及び運営の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 いの町本川農林業会館(以下「会館」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認める場合は、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 会館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認める場合は、臨時に会館又は休館することができる。

(利用の申請)

第4条 条例第4条の規定により会館を利用しようとする者は、様式第1号による利用許可申請書(以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

2 前項の申請は、利用日の2箇月前の応答日から受け付ける。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

(利用の許可)

第5条 町長は前条の申請書を受理したときは、これを審査し適当と認めた場合は許可するものとする。

2 町長は利用を許可したときは、農林業会館利用記録簿(様式第2号)に所定の事項を記載するとともに申請者に農林業会館利用許可書(様式第1号)を交付するものとする。

3 利用者は会館を利用するときは、前項の利用許可書を管理者に提示しなければならない。

(利用の変更又は取消し)

第6条 利用者は利用の内容を変更し、又は取消しをしようとするときは、その旨町長に申し出てその許可を得なければならない。

(利用者の義務)

第7条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用目的以外に使用しないこと。

(2) 利用する他の者に譲渡し、又は転貸をしないこと。

(3) 備付けの施設及び備品の取扱いは丁寧に行い、損傷紛失等の場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(立入り指示)

第8条 町長は、会館の管理上必要があると認めるときは、利用中の会館の施設内に立入り、利用者に対し必要なる指示を行うことができる。

(その他)

第9条 条例及びこの規則に定めるもののほか、会館の管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本川村農林業会館の管理及び運営に関する規則(昭和56年本川村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年9月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

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いの町本川農林業会館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第111号

(平成22年9月30日施行)