○いの町特別融資制度推進会議設置要領

平成16年10月1日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この告示は、いの町における次に掲げる農業関係資金の適正かつ円滑な融資・保証審査等の運営を図るために、いの町特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営等に必要な事項を定めるものとする。

(対象資金)

第2条 対象となる農業関係資金は、次に掲げるものとする。

(1) 農業経営基盤強化資金

(2) 農業経営改善促進資金

(3) 農業近代化資金(認定農業者向け及び認定新規就農者向けに限る。)

(4) 青年等就農資金

(5) 経営体育成強化資金(認定新規就農者向けに限る。)

(6) その他推進会議が必要と認める資金

(構成)

第3条 推進会議は、次に掲げる機関・団体をもって構成することとし、第4条の協議等の対象となる借入申込案件ごとの構成員(以下「当該案件に係る推進会議構成員」という。)は、当該案件に直接関係を有するものなど会長(後記第5条(1))が必要と認めるものとする。

(1) いの町

(2) いの町農業委員会

(3) 高知県農業協同組合

(4) 高知県協同組合指導課

(5) 高知県中央西農業振興センター又は中央家畜保健衛生所

(6) 高知県農業公社

(7) 株式会社日本政策金融公庫高知支店

(8) 農林中央金庫高知営業所

(9) 高知県信用農業協同組合連合会

(10) 高知県農業信用基金協会

(11) その他会長が必要と認めるもの

(協議等事項)

第4条 推進会議は、次の事項について協議等を行う。

(1) 対象とする資金の貸付けの認定等に関すること。

(2) 貸付対象者に対する指導・助言等に関すること。

(3) その他資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。

(運営等)

第5条 推進会議の運営等については、次のとおりとする。

(1) 推進会議に会長を置き、会長は、いの町長をもってこれに充てる。

(2) 会長は、推進会議を招集し、会議を主宰する。

(3) 推進会議の事務局は、いの町産業経済課に置く。

(4) 推進会議は、第4条の協議等に当たっては、次に即して行うこととする。

 推進会議は、原則として当該案件に係る推進会議構成員の全員の意見一致により決定する。

 借入申込案件の融資の可否を迅速に決定するため、原則として、文章持ち回り方式による推進会議において処理を行うものとする。ただし、当該案件に係る推進会議構成員から慎重な審議が必要であるとの要請があった場合には、会議方式によるものとする。

 認定新規就農者を対象とする資金の貸付けにあっては、原則として、事前検討会を行うこととする。事前検討会の構成員は、当該案件に係る推進会議構成員のうちから、必要に応じて会長が定めるものとする。

 農業経営基盤強化資金の貸付けにあっては、原則として、推進会議が、貸付け認定等に関する事務を融資機関に委任することとし、の方法により審議を行うのは、慎重な審議が必要な場合に限ることとする。

 推進会議の認定結果は、融資機関及びその他当該案件に係る推進会議構成員に通知するものとする。

(5) (4)のエの「慎重な審議が必要な場合」とは、次の場合をいう。

 必要とする借入額が1億5千万円(法人にあっては5億円)を超える場合。(ただし、つぎの(ア)又は(イ)に該当する場合を除く。)

(ア) 災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合

(イ) 特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知)第3の4の(1)に規定する場合

 転貸による貸付けの場合

 その他、当該案件に係る推進会議構成員が技術指導、経営計画等の面で、慎重な審議が必要と認める場合

(6) (4)のエにより委任を受けた融資機関が認定等を行った場合には、事務局に対し、速やかに、認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(基盤強化法第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画(酪農及び肉用牛の生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画を含む。)をいう。)の認定年月日、同認定番号、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限、資金使途及び据置期間その他助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を報告する。

(7) (6)の報告を受けた事務局は、次により当該案件に係る推進会議構成員に対し、速やかに通知するものとする。

 助成地方公共団体 助成地公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項

 その他の機関 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該必要事項

(8) 推進会議は、必要に応じ推進会議に審査会を設置し、借入申込案件の協議決定に当たっては次に即して行うこととする。

 審査会は、推進会議の構成機関において実質的な審査を担当するものを構成員とする。

 審査会は、会長が招集し、いの町産業経済課長が議長を務める。

 審査会の決定は、原則として借入申込案件に直接関係を有する構成員の全員の意見の一致によることとし、審査会の決定をもって推進会議の決定があったものとする。

 審査会が決定した事項は、後日推進会議に報告するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営について必要な事項は、会長が別に定める。

2 推進会議の各構成員(構成員の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。特に、この要領において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲内で行うものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊野町特別融資制度推進会議設置要領(平成15年5月23日伊野町要領公布)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年12月7日告示第120号)

この告示は、平成22年12月7日から施行する。

(平成26年7月31日告示第78号)

この告示は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第84号)

この告示は、平成28年3月31日から施行する。

(平成30年1月18日告示第5号)

この告示は、平成30年1月18日から施行する。

(平成31年1月4日告示第6号)

この告示は、平成31年1月4日から施行する。

(平成31年2月18日告示第18号)

この告示は、平成31年2月18日から施行する。

(令和元年6月7日告示第79号)

この告示は、令和元年6月7日から施行する。

(令和元年8月13日告示第126号)

この告示は、令和元年8月13日から施行する。

いの町特別融資制度推進会議設置要領

平成16年10月1日 告示第54号

(令和元年8月13日施行)

体系情報
第11編 産業経済
沿革情報
平成16年10月1日 告示第54号
平成22年12月7日 告示第120号
平成26年7月31日 告示第78号
平成28年3月31日 告示第84号
平成30年1月18日 告示第5号
平成31年1月4日 告示第6号
平成31年2月18日 告示第18号
令和元年6月7日 告示第79号
令和元年8月13日 告示第126号