○いの町農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱

平成16年10月1日

訓令第49号

(趣旨)

第1条 この訓令は、いの町農業経営基盤強化資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 いの町は、効率的・安定的な経営体を目指す農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)等による、認定農業者を支援し、農業の振興及び地域社会の活性化を図るため、農業経営基盤強化資金(農林漁業金融公庫法(昭和27年法律第355号)別表第2の第2号に掲げる資金を借り受けた農業者等に利子補給金の交付を行うこととする。

2 町長は、農業者等が、農業協同組合(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第4条第1項の農業協同組合をいう。)を通じて、公庫から間接的に資金の融資を受けている場合にあっては、次条の規定にかかわらず、本資金の融資を直接受けている農業協同組合に利子補給金の交付を行うこととする。

(利子補給の要件)

第3条 この利子補給は、いの町特別融資制度推進会議の認定を受けた農業者等に対して適用する。

(利子補給対象期間)

第4条 利子補給の対象とする期間は、本資金の償還期間内とする。

(利子補給金の額)

第5条 利子補給額は、別表のとおりとする。

(利子補給承認申請)

第6条 利子補給を受けようとする農業者等は、農業経営基盤強化資金利子補給承認申請書(様式第1号)に借入申込書の写し及びその他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による承認申請書を受理し、適当と認めたときは、利子補給承認書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利子補給金の変更承認手続)

第7条 前条の規定による承認後、貸付条件等の変更があった場合は、申請者は、利子補給金変更承認申請書(様式第3号)をいの町に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による変更承認申請書を受理し、適当と認めたときは、利子補給金変更承認書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(資金借入の報告)

第8条 申請者が資金の借入を行ったときは、資金借入報告書(様式第5号)に公庫の貸付決定書の写し2部を添えて資金借入後10日以内に町長に提出するものとする。

(利子補給金の交付申請)

第9条 本資金の借入者は、いの町より受ける利子補給金の交付申請及び受領について委任状(様式第6号)により本資金の取扱金融機関(以下「金融機関」という。)に委任するものとする。

2 前項の委任を受けた金融機関は、利子補給金交付申請書(様式第7号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業成績表(様式第8号)

(2) 領収書の写し

(3) 委任状

(4) その他町長が必要と認める書類

3 前項の利子補給金交付申請書は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの期間ごとに本資金借入者が支払った利子に対する経費について当該期間満了後20日以内に提出するものとする。

(利子補給金の交付決定)

第10条 町長は、前条第2項の規定による利子補給金交付申請があったときは、申請に係る内容について審査し、適当と認めたときは、利子補給金の交付決定を行い、その旨を金融機関の長に利子補給金交付決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(利子補給金の交付)

第11条 金融機関は、前条の決定に基づき利子補給金交付請求書(様式第10号)を速やかに町長に提出するものとし、町長は、当該請求書を受理した日から30日以内に利子補給金を交付するものとする。

2 前項の交付を受けた金融機関は、委任した借入者のそれぞれの預金口座にそれぞれの利子補給金を振り替えるものとする。

3 前項の振替を終えた金融機関は、速やかに利子補給金振替完了報告書(様式第11号)を町長に提出するものとする。

(検査及び報告)

第12条 町長は、必要があると認めたときは、利子補給金の交付を受けた本資金の金融機関及び本資金の借入者に対し、関係帳簿、書類その他必要な物件を検査し、又は必要な報告を求めることができる。

(利子補給金の返還等)

第13条 町長は、金融機関及び借入者がこの訓令に違反したときは、当該金融機関に対し交付すべき利子補給金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の伊野町農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱(平成7年伊野町要綱公布)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第5条関係)

償還期限

財政融資資金金利

実質金利

利子補給額

20年以上

2.0%未満

財政融資資金金利以内

利子補給金の対象となる農業者の借入金の総額に対し、償還期限及び財政融資資金金利の区分に応じ、それぞれ実質金利に引き下げるために必要な2分の1に相当する額

2.0%以上5.0%未満

2.0%以内

5.0%以上6.5%未満

2.5%以内

6.5%以上

3.0%以内

20年未満

2.0%未満

最優遇金利又は財政融資資金金利のいずれか低い利率以内

2.0%以上5.0%未満

最優遇金利又は2.0%のいずれか低い利率以内

5.0%以上6.5%未満

最優遇金利又は2.5%のいずれか低い利率以内

6.5%以上

最優遇金利又は3.0%のいずれか低い利率以内

備考

1 農林漁業金融公庫の貸付金利は、農林漁業金融公庫法附則第24項の規定に基づき主務大臣の定める利率(平成13年財務省・農林水産省告示第26号)第2項に定めるとおりとする。

2 「財政融資資金金利」とは、農林漁業金融公庫が財政融資資金から約定期間20年(うち据置期間3年)で借り入れる資金の利率をいう。

3 「最優遇金利」とは、財政融資資金からの約定期間に応じた借入金利(据置期間なし。)に0.15%を加えた金利をいう。ただし、当該金利は、長期信用銀行3行の5年物利付金融債クーポンの平均値を下限とする。

様式 略

いの町農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱

平成16年10月1日 訓令第49号

(平成16年10月1日施行)