○いの町越裏門農業技術施設の設置及び管理に関する条例
平成16年10月1日
条例第162号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、越裏門農業技術施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 この施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
いの町越裏門農業技術施設 | いの町越裏門70番地1 |
(目的)
第3条 町の産業の振興と開発研究施設として栽培技術の導入により、山野草等特産品化を進め収益性の高い地場産品の開発に努めることを目的とする。
(管理)
第4条 施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(利用の許可)
第5条 施設を利用(入場を含まない。以下同じ。)しようとする者はあらかじめ町長(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。
(利用の不許可)
第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設の管理上支障があると認めるとき。
(3) その他管理者が必要と認めるとき。
2 管理者は、施設の管理上必要があると認めるときは、第5条の許可に条件を付することができる。
(利用許可の取消し等)
第7条 管理者は、利用又は利用許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を停止させ、若しくは利用の許可を取り消し、又は退場を命ずることができる。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 利用目的以外に使用したとき。
(4) 利用若しくは利用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。
(5) その他管理者が特に必要と認めたとき。
(損害賠償)
第8条 利用者は、施設又は設備を故意又は過失により損傷した場合において原状回復ができないときは、管理者の認定に基づき相当の代価を弁償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成22年9月21日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。