○吾北集落センター及び集会所設置条例
平成16年10月1日
条例第161号
(設置)
第1条 町は、農林業者の研修、集会、その他の利用により、集落住民の教養の向上、健康の増進情操教育をはかるとともに、地域開発に役立てるため、集落センター及び集会所を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
小申田集会所 | いの町上八川丙6987番地 |
柳野集落センター | いの町小川柳野1201番地 |
上八川中央集会所 | いの町上八川丙1338番地4 |
長引集出荷調整施設 | いの町下八川丙2817番地 |
本郷集会所 | いの町上八川甲3786番地 |
(利用者の範囲)
第2条 集落センター及び集会所を利用できる者は、原則として所在集落の住民とする。
(使用料)
第3条 集落センター及び集会所を利用することに対する使用料は、これを徴収しない。ただし、特別の設備を設け、又は営利を目的とし、あるいは私的に利用する場合においては、この限りでない。
(管理運営)
第4条 集落センター及び集会所の管理運営については、集落の長及び利用者に委託することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。