○吾北集落センター及び集会所設置条例

平成16年10月1日

条例第161号

(設置)

第1条 町は、農林業者の研修、集会、その他の利用により、集落住民の教養の向上、健康の増進情操教育をはかるとともに、地域開発に役立てるため、集落センター及び集会所を次のとおり設置する。

名称

位置

小申田集会所

いの町上八川丙6987番地

柳野集落センター

いの町小川柳野1201番地

上八川中央集会所

いの町上八川丙1338番地4

長引集出荷調整施設

いの町下八川丙2817番地

本郷集会所

いの町上八川甲3786番地

(利用者の範囲)

第2条 集落センター及び集会所を利用できる者は、原則として所在集落の住民とする。

(使用料)

第3条 集落センター及び集会所を利用することに対する使用料は、これを徴収しない。ただし、特別の設備を設け、又は営利を目的とし、あるいは私的に利用する場合においては、この限りでない。

(管理運営)

第4条 集落センター及び集会所の管理運営については、集落の長及び利用者に委託することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吾北村集落センター及び集会所設置条例(昭和57年吾北村条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

吾北集落センター及び集会所設置条例

平成16年10月1日 条例第161号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済
沿革情報
平成16年10月1日 条例第161号