○吾北育苗研修センターの設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日

条例第159号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき別表に掲げる育苗等関連施設の設置及び管理に必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 優良苗の生産による園芸野菜栽培農家の所得向上、新規就農者及び既就農者の再研修による農業担い手の確保及び育成と併せて地域農業の生産性の向上を図ることを通じ振興山村地域の農林業の活性化を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第3条 育苗施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

吾北育苗研修センター

いの町上八川丙7603番地1

(指定管理者による管理)

第4条 町長は、吾北育苗研修センター(以下「育苗研修センター」という。)の設置の目的を効果的に達成するため、その管理を法第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条の2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の運営に関する業務

(2) 施設の利用の許可に関する業務

(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他施設の管理上、町長が必要と認める業務

2 指定管理者は、部分的な業務を除き、管理に係る業務を一括してさらに第三者に再委託することができない。

(休業日及び開業時間)

第4条の3 育苗研修センターの休業日及び開業時間は、指定管理者が定めるものとする。

(指定の取消)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定管理者に対して育苗研修センターの管理を取り消すことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備を管理目的以外に使用するとき。

(3) 施設又は設備を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が管理を不適当と認めるとき。

第6条及び第7条 削除

(損害の賠償)

第8条 指定管理者は、育苗研修センターの施設及び設備を破損又は滅失したときは、その損害を補償しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りではない。

(原状回復の義務)

第9条 指定管理者は、使用を終わった場合、又は第5条の規定により、指定を取消された場合には、育苗研修センターを原状に回復しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吾北村育苗研修センターの設置及び管理に関する条例(平成14年吾北村条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月29日条例第36号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成22年9月21日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月22日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第1条関係)

建物の種類

構造

規模

型式

数量

育苗施設

鉄骨造り

1,000m2

エフクリーン仕様

2棟

管理棟

鉄骨造り

97

平屋鉄板ぶき

1棟

作業棟

鉄骨造り

146

平屋鉄板ぶき

1棟

保管庫

鉄骨造り

102

平屋鉄板ぶき

1棟

集出荷棟

鉄骨造り

356

平屋鉄板ぶき

1棟

試験栽培施設

AP30型ハウス

1,000

中長期展長型

1棟

花木促成施設

AP30型ハウス

972

中長期展長型

1棟

建物の所在及び地番

吾川郡いの町上八川丙7603番地1

吾北育苗研修センターの設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日 条例第159号

(平成28年12月22日施行)