○いの町環境審議会条例

平成16年10月1日

条例第154号

(設置)

第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、いの町環境審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、環境保全に関する重要事項等を調査審議する。

2 審議会は、前項に規定する事項に関し、必要があると認める場合は、町長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、20人以内の委員をもって組織する。

2 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 識見を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 関係団体の代表者又は構成員

(4) 町の職員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員(識見を有する者のうちから委嘱し、又は任命された委員を除く。)が委嘱し、又は任命されたときにおける当該職又は身分を失ったときは、辞任したものとみなす。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、それぞれの委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長が当たる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事の開催及び議決をすることができない。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第7条 審議会に、専門の事項を調査審議するため、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長及び副部会長を置き、それぞれ会長の指名する委員がこれに当たる。

4 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。

5 第5条第2項及び第3項並びに前条の規定は、部会の組織及び運営について準用する。

(専門委員)

第8条 審議会は、専門の事項を調査研究するため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、識見を有する者、関係行政機関の職員及び町の職員のうちから町長が会長と協議して任命する。

3 専門委員は、当該専門事項の調査研究が終了したときは、解任されたものとする。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、環境課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

いの町環境審議会条例

平成16年10月1日 条例第154号

(平成26年3月24日施行)