○仁淀川高知取水調整協議会規則

平成16年10月1日

規則第105号

(名称)

第1条 本会は、仁淀川高知取水調整協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(目的)

第2条 協議会は、平成4年12月28日に伊野町長と高知市長の間で交わした確認書(以下「確認書」という。)第2項の定めに基づき、仁淀川高知取水に係る高知市の自主的な取水制限等の対応を適正に行うため、相互に意見交換し、調査検討及び協議を行い、もって豊富かつ良質な水資源である仁淀川水の円滑な利用及び環境の保全を図ることを目的とする。

(協議事項)

第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事項を協議するものとする。

(1) 確認書第3項に定められた取水の調査・検討等に関すること。

(2) その他、本協議会の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 協議会は、別表に掲げる者(以下「委員」という。)によって組織する。

2 協議会に、会長を置き、高知市水道局次長の職にある者をもって充てる。

3 会長は、協議会を代表し、会務を掌理する。

4 協議会に、副会長を置き、いの町環境課長の職にある者をもって充てる。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が必要と認めたとき、若しくは副会長ほか委員の要請があった場合に開催する。

(他の行政機関との連絡)

第6条 協議会は、国及び県の行政機関との連絡を密にし、必要に応じ意見を聴くほか、必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、高知市水道局において行う。

(経費)

第8条 本会の運営に必要な経費は、双方の負担とし、観測井の設置、観測費用については高知市の負担のもとに実施する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

役職名

高知市水道局 次長

〃      配水課長

〃      配水課長補佐

〃      配水課建設係長

いの町 総務課長

〃   建設課長

〃   産業経済課長

〃   環境課長

〃   技術監理課長

仁淀川高知取水調整協議会規則

平成16年10月1日 規則第105号

(平成16年10月1日施行)