○いの町犬の不妊又は去勢手術事業補助金交付要綱

平成16年10月1日

告示第51号

(目的)

第1条 この告示は、不妊又は去勢手術(以下「手術」という。)をした犬の飼い主に対して、町がその費用の一部を助成することにより、動物の保護及び管理についての理解を深め、公衆衛生の向上及び日常生活の安全を図ることを目的とする。

(補助金の交付)

第2条 次条に該当する犬の飼い主に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 補助金の額は犬1頭につき5,000円を限度とする。ただし、手術に要した費用が5,000円を下回る場合は、当該費用の額とする。

3 補助金の交付は、同一年度において1世帯につき犬2頭を限度とする。

(補助対象となる犬)

第3条 この告示において、補助対象となる犬は、町内に住所を有する飼い主により飼育され、かつ、狂犬病予防法第4条に基づく登録がいの町にあり、補助金交付申請日前1年以内に狂犬病予防注射を受けている犬とする。

(補助金交付申請書の提出)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付の決定及び通知等)

第5条 町長は、前条の申請が適当であると認めたときは、補助金の交付の決定をし、速やかに当該申請者に補助金交付決定書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付決定を行うに当たって、条件を付すことができる。

3 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、当該補助金交付決定書の決定日の翌日から起算して2箇月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに事業を完了しなければならない。

(事業の中止)

第6条 前条の規定により、補助決定者は、当該補助金交付決定通知を受けた後、補助事業を中止しようとするときは、事業中止届(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(実績報告書)

第7条 補助決定者は、補助金に係る事業完了後1箇月以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第4号)に必要書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(獣医師の責務)

第8条 獣医師は、第5条に規定する交付決定通知を確認のうえ、手術を実施するものとする。ただし、手術が適当でないと判断したときは、その理由を飼い主に明確に説明するものとする。

2 当該手術に当たり、手術上及びこれに関連して生じた問題については、手術を実施した獣医師及び獣医師会が責任を持って処理するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第9条 町長は、第7条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助金の交付を決定したときの条件に適合すると認められるときは、補助金交付請求書(様式第5号)による補助決定者の請求に基づき、補助金を交付する。

(決定の取消し及び補助金の返還)

第10条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還をさせることができる。

(1) 第5条第3項の規定に反し、当該期日までに事業を完了しないとき。

(2) 第7条の規定に反し、当該期日までに実績報告書を提出しないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか補助金の交付が不適当と認められたとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊野町犬の不妊又は去勢手術事業補助金交付要綱(平成12年伊野町要綱第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月18日告示第12号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年12月17日告示第161号)

この告示は、令和元年12月17日から施行する。

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いの町犬の不妊又は去勢手術事業補助金交付要綱

平成16年10月1日 告示第51号

(令和元年12月17日施行)