○いの町水洗便所等改造資金利子補給に関する規則
平成16年10月1日
規則第103号
(趣旨)
第1条 この規則は、いの町の公共下水道処理区域内において、公共下水道に接続するため既設の汲み取り便所を水洗便所に改造するために融資を行う取扱金融機関への利子補給について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 処理区域及び排水設備 それぞれ下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号及び第10条第1項に定めるものをいう。
(2) 水洗便所改造工事(以下「改造工事」という。) くみ取り便所を水洗便所に改造するための便器、洗面用具及びその他の排水設備工事をいう。
(3) 水洗便所改造資金(以下「改造資金」という。) 前号の改造工事を行うために必要な資金をいう。
(4) 取扱金融機関 町長が改造資金の融資業務を行わせるため指定した金融機関をいう。
(利子補給の対象)
第3条 改造資金の利子補給を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 処理区域内の建築物の所有者又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た使用者であること。
(2) 町税及び下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。
(3) 自己資金のみでは改造資金を一時に負担することが困難であること。
(4) 融資を受けた改造資金の償還能力を有すること。
(5) 町内に居住し、独立の生計を営み弁済の資力を有する確実な連帯保証人を有すること。
2 町長は、前項の要件を備えた者で、下水の処理開始区域となった日から3年以内に改造工事を行う者に利子補給を行う。ただし、町長が相当の理由があると認めた者については、この限りでない。
(利子補給の条件)
第4条 改造資金の利子補給の条件は、次の各号のとおりとする。
(1) 融資額は、改造工事1件につき、5万円以上50万円以下で1万円単位とし、町長が認定した金額とする。
(2) 償還期間は、30箇月以内とする。
(3) 償還は、融資を受けた日の属する月の翌月からとし、元金均等月賦払とする。ただし、約定償還日前においても繰上償還することができる。
(4) 遅延利息は、融資を受けた者の負担とする。
(利子補給)
第5条 町長は、取扱金融機関が融資の決定をしたものについて、予算の範囲内において約定償還日(繰上償還のあった場合は当該償還日)までの間の利子を補給する。
2 前項の利子補給の利率及び補給方法等は、町長と取扱金融機関が協議のうえで定める。
(利子補給の申請)
第6条 改造資金の利子補給を受けようとする者は、工事施工1箇月前までに水洗便所改造資金利子補給申請書(様式第1号)に、その他必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
(利子補給の手続)
第8条 町長は改造工事が完了し、いの町下水道条例(平成16年いの町条例第146号)第7条第1項に規定する検査の結果、当該工事が適正に行われていると認めたときは、排水設備工事検査済証を交付する。
(1) 水洗便所改造資金利子補給決定通知書
(2) 排水設備工事検査済証
(3) その他取扱金融機関が必要と認める書類
3 取扱金融機関は、前項の申込みを受けたときは、一定の審査の上融資の適否を決定するものとする。
(貸付日等)
第9条 貸付日は、取扱金融機関が指定する日とする。
2 取扱金融機関は、貸付を実行したものについて、翌月10日までに町長に貸付実行報告をするものとする。
(利子補給の取消し等)
第10条 町長は、利子補給の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その決定を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する要件を欠くことになったとき。
(2) 第4条に規定する償還を行わなかったとき。
(3) 偽りその他不正な手段で融資を受けたとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
3 前項の規定により、利子補給の決定を取り消した場合、既に融資を行っているときは、期限を定めて次の区分により該当する金額の返還を命ずるものとする。
(1) 町長 利子補給金相当額
(2) 取扱金融機関 融資資金のうち未償還金
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。