○いの町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成16年10月1日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号)第20条の規定に基づき、浄化槽設置整備事業補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この補助金は、生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止と快適な生活環境の創造を図るため、浄化槽設置整備事業補助金に係る補助対象、補助金額その他必要な事項を定めることを目的とする。

(補助金の交付)

第3条 町は、別記1に掲げる地域において、次条に該当する浄化槽を設置しようとするものに対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、別記2の各号のいずれかに該当するものに対しては、補助金を交付しない。

(補助対象浄化槽)

第4条 補助金の交付の対象となる浄化槽は、次の各号に掲げる条件をすべて満たす一般住宅設置用浄化槽とする。

(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第4条第2項の規定による構造基準に適合するもの

(2) 浄化槽設置整備事業における国庫補助指針に適合し、かつ、小型合併処理浄化槽機能保証制度に基づき登録されたもの

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、次に掲げる費用とする。

(1) 前条に示した浄化槽の設置に要する費用。(流入、放流に係る管きょ及びますに係る費用を除く。以下「本体設置費」とする。)

(2) くみ取り槽又は単独処理浄化槽(以下「既設槽」という。)の撤去に必要な工事費。(浄化槽設置にあたり撤去が必要な場合であって同一敷地内に浄化槽が設置される場合に限る。以下「既設槽撤去費」という。)

(3) 既設の住宅等に設置された既設槽から前条に示した浄化槽への転換に係る第1号の工事に付帯して行う宅内配管工事費。(浄化槽への流入管(便所、台所、洗面所、風呂等からの排水)ますの設置及び住居の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置に係る工事費。以下「宅内配管費」とする。)

(補助金額)

第6条 補助金額は、別表の第1欄に掲げる区分につき、それぞれ同表の第2欄に定める基準額と補助対象経費を比較して少ない方(既設槽撤去費、宅内配管費の補助を行う場合は、補助基準額と補助対象経費は本体設置費と既設槽撤去費と宅内配管費とで別々に算定して比較する。)の額とする。

(補助申請書等の提出)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し

(2) 浄化槽工事費見積明細書

(3) 設置場所の案内図及び浄化槽設置配管計画図

(4) 国庫補助指針に適合するものとして登録された浄化槽にあっては、登録証の写し及び登録浄化槽管理票C票

(5) 小型合併処理浄化槽機能保証制度に基づく登録証

(6) 浄化槽設置工事請負契約書の写し

(7) 住宅等を借りている者は賃貸人の承諾書

(8) 浄化槽工事業の登録通知の写し又は特例工事業の届出書及び浄化槽設備士の免状の写し

(9) 既設槽が確認できる写真及び配管図面(既設槽撤去費又は宅内配管費の補助を受ける場合)

(10) 浄化槽法定検査申込書の写し

(11) 県税の滞納がないことを証する書類

(12) 町税の滞納がないことを証する書類

(13) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知等)

第8条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。ただし、当該申請をしたものが、別記2の第10号から第19号までに掲げるいずれかに該当すると認めたときは、不交付とする。

2 町長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定した者に対しては補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、それぞれ通知する。

(変更承認申請書等)

第9条 前条第2項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、当該補助金交付決定通知を受けた後、補助金交付申請の内容を変更しようとするとき、又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、変更等承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合は、事業完了予定年月日から10日以内又は当該年度の2月20日のいずれか早い日までに町長に報告してその指示を受けなければならない。

3 補助対象者は、当該補助事業の属する年度に7年を加えた年度の末までに補助対象浄化槽を廃止しようとするときは、第1項に準じた承認を受けなければならない。

(補助の条件)

第9条の2 補助事業の実施に当たっては、別記2の第10号から第19号までに掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としない等の暴力団の排除に係る高知県の取り扱いに準じて行わなければならない。

(実績報告書)

第10条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1箇月以内又は当該年度の3月20日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第5号)に、次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(浄化槽保守点検業者にあっては、担当の浄化槽管理士(昭和62年度以前の当該資格者にあっては、厚生労働大臣の指定した「小型合併処理浄化槽維持管理特別講習会」を受講したものに限る。)を明らかにする書類を添付すること。)又は補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類

(2) 浄化槽工事の出来高明細書及び支払金領収書の写し(単独浄化槽撤去費又は宅内配管費の補助を受ける場合はそれぞれの明細を示したもの)

(3) 当該工事を行った浄化槽設備士が自ら工事の確認を行ったことを証するチェックリスト

(4) 浄化槽設置配管完了図

(5) 別に定める設置工事各工程ごとの写真

(6) 生コンクリートの納品書の写し

(7) その他町長が定める書類

2 既設槽撤去費の補助を受ける場合は、既設槽を撤去したことを証明できる以下のもの

(1) 単独処理浄化槽からの転換においては使用廃止届出書の写し

(2) 処分に係わる費用の領収書又は内訳書(清掃、撤去、産廃処理費等)

(3) 撤去した槽を堀上げしたことが確認出来る写真

3 宅内配管工事費の補助を受ける場合は以下のもの

(1) 配管工事の写真

(交付額の確定)

第11条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付の額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第6号)により、速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の請求及び支払)

第12条 町長は、前条の規定による補助金交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第7号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金交付の取消)

第13条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(4) 別記2のいずれかに該当すると認めたとき。

(補助金の返還)

第14条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消に係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(現場確認等)

第15条 町長は、補助金を適正に執行するため、あらかじめ指定した検査職員に命じ、補助対象浄化槽の設置工事の状況を施行の現場において確認させるものとする。

2 補助対象者は、当該工事を担当する浄化槽設備士等、検査職員から要請があったものは、前項の現場確認に立ち会わなければならない。

3 町長又は検査職員は、補助事業の適正な実施の観点から、補助対象者及び関係業者に対し、補助事業又は当該浄化槽の状況について、改善、報告等を求めることができる。

4 補助対象者及び関係業者は、前項の要求があったときは、それに従わなければならない。

(譲渡等の届出)

第16条 補助対象者は、補助対象浄化槽を他の人に譲渡等をしたときは、その相手人に関係書類の引継ぎ及び浄化槽管理の説明を実施するとともに、1箇月以内に町長に譲渡等届出書(様式第8号)を提出しなければならない。

2 前項の譲渡等を受けた者は、この告示及び関係法令上の地位を継承するものとする。

3 第1項の譲渡等を受けたものは、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第8条の2第3項の規定により、1箇月以内に所轄保健所長に浄化槽管理者変更報告書(高知県浄化槽事務取扱要領第8号様式)を提出しなければならない。

4 補助対象浄化槽を相続した者については、前3項を準用する。

(その他)

第17条 町長は、補助金交付目的の成就等の観点から、次のことを定めることができる。

(1) 補助対象浄化槽の浄化性能、耐久性等を確保するために、設置工事基準その他を別に定める。

(2) 浄化槽設置後の保守点検及び清掃並びに法定水質検査の状況等について、設置者から報告を求めることができる。

2 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、いの町補助金交付規則及び別に定めるところによる。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊野町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成10年伊野町告示第12号)、吾北村合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成7年吾北村要綱第3号)又は本川村浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成15年本川村要綱第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

改正文(平成18年12月22日告示第107号抄)

平成19年4月1日から適用する。

改正文(平成19年4月3日告示第24号抄)

平成19年4月1日から適用する。

(平成20年4月1日告示第29号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月10日告示第61号)

この告示は、平成21年6月10日から施行し、平成21年6月1日から適用する。

(平成22年5月12日告示第56号)

この告示は、平成22年5月12日から施行し、平成22年5月6日から適用する。

(平成24年3月28日告示第44号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第35号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日告示第65号)

この告示は、平成31年4月26日から施行する。

(令和2年4月24日告示第83号)

この告示は、令和2年4月24日から施行する。

(令和4年3月28日告示第44号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日告示第33号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別記1(第3条関係)

いの町全域(ただし、公共下水道事業認可区域(ただし、7年以上下水道の整備が見込まれない区域を除く。)、農業集落排水事業整備区域及び天王地区汚水処理区域を除く。)

別記2(第3条・第8条・第13条・第14条関係)

(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに浄化槽を設置する者

(2) 住宅を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者

(3) 浄化槽法に違反した行為があって2年を経過しない者で、同法上の権限を有する行政官から補助対象としないよう要請があった者

(4) 建売住宅、モデルハウス等営業用建物を設置する者。ただし、売買契約等により購入者が確認できる場合は、この限りでない。

(5) 店舗等との併用住宅において、住宅部分の床面積が2分の1未満のものを設置する者

(6) 主たる生計の場として居住しない別荘等を設置する者

(7) 県税を滞納している者

(8) 町税を滞納している者

(9) 家屋の新築若しくは増築をする際に浄化槽を設置する者又は既設の合併処理浄化槽の更新若しくは改築をする者で、次に掲げる場合のいずれにも該当しないもの

ア 他の市町村からの転入又は同一市町村の下水道等の集合処理施設に接続している家屋からの転居により家屋を新築する場合、子どもが分家独立した際に家屋を新築する場合、賃貸住宅から転居して家屋を新築する場合等の既存の汚水処理未普及解消につながる場合

イ 災害により必要となった家屋の建て替えに伴い設置する場合、災害により故障した浄化槽の更新又は改築をする場合等の災害復旧対応に資する場合

(10) 暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等を言う。以下同じ。)であるとき。

(11) 暴排条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。

(12) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有するものをいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

(13) 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

(14) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

(15) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

(16) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

(17) 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

(18) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を与えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

(19) その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

別表(第6条関係)

1 本体設置費の補助基準額

1 区分

2 基準額(本体設置費)

(1) 5人槽

332,000円

(2) 6~7人槽

414,000円

(3) 8~10人槽

548,000円

2 既設槽撤去費の補助基準額

1 区分

2 基準額(既設槽撤去費)

(1) 浄化槽の設置に伴い必要となる単独処理浄化槽の撤去に要する費用

120,000円

(2) 浄化槽の設置に伴い必要となるくみ取り槽の撤去に要する費用

90,000円

3 宅内配管費の補助基準額

1 区分

2 基準額(宅内配管費)

宅内配管費

300,000円

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いの町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成16年10月1日 告示第50号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成16年10月1日 告示第50号
平成18年12月22日 告示第107号
平成19年4月3日 告示第24号
平成20年4月1日 告示第29号
平成21年6月10日 告示第61号
平成22年5月12日 告示第56号
平成24年3月28日 告示第44号
平成30年3月30日 告示第35号
平成31年4月26日 告示第65号
令和2年4月24日 告示第83号
令和4年3月28日 告示第44号
令和5年3月23日 告示第33号