○いの町生ごみ電動処理機購入費補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第49号
(目的)
第1条 この告示は、町民のごみに対する分別意識を高め、生ごみの減量推進及び堆肥として資源化を図るため、予算の範囲内で生ごみ電動処理機(以下「処理機」という。)購入費用の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象処理機)
第2条 補助金の交付の対象となる処理機は、次に掲げるものとする。
(1) 電気式処理機 生ごみをバイオ等の力で分解又は乾燥する機器で電力を動力源とするものをいう。(電源AC100ボルト、1日1.0キログラム以上の処理能力を有するもの)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、処理機指定販売業者(処理機を販売する業者として町長が指定した業者をいう。以下「指定販売業者」という。)で処理機を購入し、かつ、使用する者であって、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。
(1) いの町の住民基本台帳に登録されている者であること。
(2) 前号の住所又は居住地において処理機を設置し、適正に維持管理ができる者であること。
(3) 当該処理機による堆肥化物を適正に自家処理できる者であること。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、処理機の購入価格(消費税を含む。)に2分の1を乗じて得た額(100円未満切り捨てる。)とし、限度額を1基につき3万円とする。補助対象基数は、1世帯につき1基とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生ごみ電動処理機購入費補助金交付申請書(様式第1号)に処理機の購入に係る見積もり明細書、その他必要な書類を添えて、町長に申請するものとする。
2 町長は補助金を交付するに当たって必要と認めるときは、条件を付すものとする。
(補助金の交付を受けた者の義務)
第8条 補助金の交付を受けた者は、処理機を有効に活用し、生ごみの有効利用、排出抑制及び減量の推進に努めなければならない。
(調査又は指導)
第9条 町長は、処理機の設置及び管理の状況について調査し、又は指導することができる。
(決定の取消し及び補助金の返還等)
第10条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還をさせることができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により、補助金の交付決定を受けたことが判明したとき。
(2) この告示又は補助金の交付決定の際に付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか補助金の交付を不適当と認められたとき。
(指定販売業者の指定)
第11条 指定販売業者の指定を受けようとする処理機販売業者は、生ごみ電動処理機指定販売業者指定申請書(様式第5号)により、町長に申請しなければならない。
(1) 処理機を販売できること。
(2) 本町に店舗を有すること。
(3) 処理機の設置及び使用方法についての説明・指導ができること。
(4) 補助金交付についての事務に協力できること。
(5) その他町長が必要と認める要件を備えていること。
(指定販売業者の指定取消)
第12条 町長は、次のいずれかに該当するときは、指定販売業者の指定を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により、指定販売業者の指定を受けたとき。
(2) 前条第2項各号の要件に該当しなくなったとき。
(3) その他指定販売業者としてふさわしくないと認められるとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成24年5月1日告示第62号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年7月30日告示第95号)
この告示は、平成25年7月30日から施行する。
附則(平成27年1月26日告示第7号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。