○いの町生ごみ処理容器無償貸付要綱
平成16年10月1日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この告示は、いの町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成16年いの町条例第53号)第7条の規定に基づき、生ごみ等の排出抑制及び減量を図るため、予算の範囲内で生ごみ処理容器(以下「容器」という。)を無償で貸付けること(以下「貸付け」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付ける容器)
第2条 貸付ける容器は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 好気性処理容器 生ごみを土中の微生物を利用して好気性発酵により分解し、堆肥化する容器をいう。
(2) 嫌気性処理容器 生ごみに発酵促進剤を使用して嫌気性発酵により分解し、堆肥化する容器をいう。
(貸付け対象者)
第3条 貸付けを受けることができる者は、容器を利用しようとする者であって、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。
(1) いの町の住民票に記されている者であること。
(2) 前号の住所又は居住地及び貸付けを受けることができる者が使用するいの町内の土地において、容器を設置し、適正に維持管理ができる者であること。
(3) 当該容器による堆肥化物を適正に自家処理できる者であること。
(貸付け数の限度)
第4条 容器の貸付けは、1世帯につき2基を限度とする。
(申請)
第5条 貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は様式第1号に定める生ごみ処理容器無償貸付申請書により、町長に申請するものとする。
2 町長は、貸付けに当たって必要と認めるときは、条件を付するものとする。
(容器の貸付け)
第7条 貸付けは、前条第1項の規定により貸付けを決定した後に、行うものとする。
(貸付けを受けた者の義務)
第8条 貸付けを受けた者は、容器を有効に活用し、生ごみの有効利用、排出抑制及び減量の推進に努めなければならない。
(調査又は指導)
第9条 町長は、容器の設置及び管理の状況について調査し、又は指導することができる。
(決定の取消し及び容器の返還等)
第10条 町長は、貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの決定を取消し、及び容器の返還をさせることができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により、貸付けを受けたことが判明したとき。
(2) この告示又は貸付けの際に付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が貸付けを不適当と認めたとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、貸付けに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成24年5月1日告示第61号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年7月30日告示第94号)
この告示は、平成25年7月30日から施行する。