○いの町排水設備工事指定業者に関する条例

平成16年10月1日

条例第148号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 排水設備工事指定業者等(第2条―第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、いの町下水道条例(平成16年いの町条例第146号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき排水設備工事指定業者(以下「指定業者」という。)について必要な事項を定めるものとする。

第2章 排水設備工事指定業者等

(指定業者の定義)

第2条 この条例において、排水設備工事指定業者(以下「指定業者」という。)とは、他人の委託を受け排水設備工事の施行を業とする者として、条例第6条の規定に基づき町長が指定した者をいう。

(指定業者の資格条件)

第3条 指定業者は、次の各号に該当する者でなければならない。

(1) 高知県内に営業所を有する者であること。

(2) いの町又はいの町以外の社団法人日本下水道協会高知県支部(以下「県支部」という。)に所属する市町村(以下「県支部所属市町村」という。)において責任技術者としての登録を受けた者が1人以上専属している者であること。

(3) 排水設備工事の施行に必要な設備及び機械器具を有する者であること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 いの町又はいの町以外の県支部所属市町村において指定業者の指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 いの町又はいの町以外の県支部所属市町村において責任技術者としての登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(責任技術者の資格条件)

第4条 責任技術者は、次の各号に該当する者でなければならない。

(1) 県支部が実施する責任技術者の資格認定のための試験(以下「試験」という。)に合格した者であること。

(2) 次のいずれにも該当しない者であること。

 精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 不法行為又は不正行為によって試験の合格又はいの町若しくはいの町以外の県支部所属市町村において責任技術者としての登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

2 第12条の規定により新たに責任技術者の登録を受けようとする者は、前項に規定するもののほか、同条の町長が指定する期日前1年以内に試験に合格した者でなければならない。ただし、いの町以外の県支部所属市町村において責任技術者としての登録を受けている者が当該登録の有効期間の満了をもっていの町に登録しようとする場合は、この限りでない。

(指定及び登録の時期)

第5条 指定業者の指定及び責任技術者の登録は、毎年4月に行う。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、臨時にあらかじめ指定又は登録申請期日及び当該指定又は登録の有効期間を告示してこれを行うことができる。

(指定及び登録の有効期間)

第6条 指定業者の指定及び責任技術者の登録の有効期間は、指定又は登録した日から5年とする。ただし、前条ただし書の規定により指定又は登録を受けた者については、同条の告示により定められた有効期間とする。

2 前項の期間満了後引き続き当該業務に従事しようとする者は、期間満了前1月以内に指定又は登録の更新を受けなければならない。

3 前項の規定により責任技術者の登録の更新を受けようとする者は、県支部が実施する更新講習をあらかじめ受講しなければならない。

(指定業者の指定等の申請)

第7条 指定業者の指定又は指定の更新を受けようとする者は、3月10日(第5条ただし書の規定による場合は、その告示により指定した日)までに、様式第1号に定める排水設備工事指定業者指定(更新)申請書に、次の書類及び条例第35条に規定する審査手数料を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 申請者の履歴書

(2) 申請者の事業経歴書

(3) 申請者の身分証明書

(4) 申請者の納税証明書(申請前2年の市町村民税、固定資産税及び事業税)

(5) 所有機械一覧表

(6) 資本金を証明する書類

(7) 建設業法(昭和24年法律第100号)の登録証明書及び申請書の写し

(8) 専属責任技術者名簿(様式第2号)

(9) 専属責任技術者の雇用関係を証する書類

(10) 専属責任技術者の責任技術者証の写し

(11) 従業員名簿

(指定業者証の指定等)

第8条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときはこれを審査し、適合する者には様式第3号に定める排水設備工事指定業者証(以下「指定業者証」という。)を交付し、指定業者名を告示する。適合しない者には、様式第4号に定める排水設備工事指定業者不適合通知書を交付しなければならない。

(指定業者証の再交付)

第9条 指定業者は、指定業者証を紛失し、又は損傷したときは、様式第5号に定める排水設備工事指定業者証再交付申請書を町長に申請して指定業者証の再交付を受けることができる。

(指定の辞退)

第10条 指定業者は、廃業その他の事由により指定業者の指定を辞退しようとするときは、様式第6号に定める指定業者指定辞退届を町長に届け出なければならない。

(指定申請事項の変更)

第11条 指定業者は、第7条の規定による申請事項に変更を生じた場合は、直ちに様式第7号に定める排水設備工事指定業者異動届を町長に届け出なければならない。

(責任技術者の登録等の申請)

第12条 責任技術者の登録又は登録の更新を受けようとする者は、町長の指定する期日までに、様式第8号に定める責任技術者登録(更新)申請書に、次の書類及び条例第26条に規定する登録手数料を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 写真(3箇月以内に撮影した上半身のもので、縦3センチメートル、横2.5センチメートルのもの)2枚

(3) 試験に合格した事を証する書類(更新の場合にあっては、責任技術者証及び更新講習を受講した事を証する書類)

(責任技術者証の交付)

第13条 町長は、前条により登録を受けた者に様式第9号に定める排水設備工事責任技術者証(以下「責任技術者証」という。)を交付する。

(責任技術者証の再交付)

第14条 責任技術者は、責任技術者証を紛失し、又は損傷したときは、様式第10号に定める排水設備工事責任技術者証再交付申請書を町長に申請して責任技術者証の再交付を受けることができる。

(責任技術者の兼職の禁止)

第15条 責任技術者は、2以上の指定業者の責任技術者を兼ねることができない。

(登録申請事項の変更)

第16条 責任技術者は、第12条の規定による申請事項に変更を生じた場合は、直ちに様式第11号に定める責任技術者異動届を町長に届け出なければならない。

(指定業者証の掲示)

第17条 指定業者は、指定業者証を事務所又は事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(責任技術者証の携帯)

第18条 責任技術者は、工事施行中常に責任技術者証を携帯し、いの町係員又は工事委託者の要求を受けたときは、提示しなければならない。

(指定業者等の指定、登録の停止、取消し)

第19条 指定業者又は責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、一定期間その指定若しくは登録を停止し、又は取り消すことがある。

(1) 下水道関係法令、条例、この条例等の規定に違反したとき。

(2) 第3条又は第4条第1項の規定に該当しなくなったとき。

(3) いの町以外の県支部所属市町村において指定業者の指定又は責任技術者の登録の停止若しくは取消しを受けたとき。

(4) その他指定業者等として不適当な行為があったとき。

2 町は、前項の規定に基づく指定若しくは登録の停止又は取消しによる損害について、その責めを負わない。

3 指定又は登録を取り消された場合は、それぞれ指定業者証又は責任技術者証を直ちに町長に返還しなければならない。

(指定業者の辞退等の告示)

第20条 町長は、次に掲げる場合には、その旨を告示する。

(1) 第10条の規定による指定業者の指定の辞退の届出があった場合

(2) 第8条の規定により告示した事項について第11条の規定による変更の届出があった場合

(3) 前条第1項の規定により指定業者の指定を取り消した場合

(指定業者台帳等の作成)

第21条 町長は、指定業者台帳及び責任技術者台帳を備え付け、これに必要な事項を記載する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の伊野町排水設備工事指定業者規則(平成11年伊野町規則第2号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに合併前の規則により交付された指定業者証又は責任技術者証は、それぞれこの条例の規定により交付された指定業者証又は責任技術者証とみなす。

(平成21年9月25日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月26日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前にこの条例による改正前のいの町排水設備工事指定業者に関する条例の規定によりされた処分、手続きその他の行為は、この条例による改正後のいの町排水設備工事指定業者に関する条例の規定によりされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(平成25年9月30日条例第31号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和元年9月24日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

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いの町排水設備工事指定業者に関する条例

平成16年10月1日 条例第148号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成16年10月1日 条例第148号
平成21年9月25日 条例第36号
平成24年6月26日 条例第16号
平成25年9月30日 条例第31号
令和元年9月24日 条例第24号
令和4年3月25日 条例第2号