○いの町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第99号
(趣旨)
第1条 この規則は、いの町下水道事業受益者負担に関する条例(平成16年いの町条例第147号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(負担金の算定基準となる土地の地積)
第2条 受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定の基準となる土地の地積は、公簿による。ただし、これにより難いとき又は町長が必要と認めたときは、現況により確認することができる。
(受益者の申告)
第3条 条例第4条に規定する賦課対象区域の公告の日現在において、当該賦課対象区域内に土地を所有する者は、町長の定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を提出しなければならない。この場合において、当該土地について条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等を有する者があるときは、土地の所有者は、当該地上権等を有する者と連署して提出しなければならない。
(受益者の認定)
第4条 町長は、前条に規定する申告のない場合、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで認定することができる。
第1期 6月1日から同月末日まで
第2期 8月1日から同月末日まで
第3期 11月1日から同月末日まで
第4期 1月1日から同月末日まで
2 負担金を各納期に分割する場合において、その納期ごとの納付額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は、すべて初年度の第1期に加えて納付するものとする。
3 負担金の額が2,000円未満のときは、初年度に全額納付するものとする。
(督促状)
第7条 受益者が、負担金を納期内に納付しないときは、納期限後20日までに督促状(様式第4号)により通知するものとする。
(負担金の一括納付等)
第8条 受益者は、負担金を一括納付しようとするときは、下水道事業受益者負担金一括納付通知書兼領収書(様式第3号の2)により負担金を一括納付するものとする。
(負担金に係る過誤納金の取扱い)
第9条 負担金の過納又は誤納に係る納付金があるときは、当該納付金を当該受益者に還付する。ただし、その還付を受けるべき者につき未納の納付金があるときは、過納又は誤納に係る納付金を未納に係る納付金に充当することができる。
2 町長は、前項の規定により過納又は誤納に係る納付金を還付し、又は充当する場合には、当該納付金の納入のあった日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当した日(同日前に充当するに適することとなった日があるときは、その日)までの期間の日数に応じその金額に年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。
(負担金の徴収猶予の取消し)
第11条 前条の規定により負担金の徴収猶予を受けた後、受益者の財産の状況その他の事情により、その徴収猶予を継続することが適当でないと認めたときは、町長は、その徴収猶予を取り消し、その徴収猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。
3 負担金の減免を受けた者が、減免の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(負担金の繰上徴収)
第13条 町長は、負担金の額の確定した受益者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期限前においても負担金を繰上徴収することができる。
(1) 国税、地方税その他公課の滞納によって滞納処分を受けるおそれがあるとき。
(2) 強制執行を受けるおそれがあるとき。
(3) 破産の宣告を受けたとき。
(4) 競売の開始を受けたとき。
(5) 受益者である法人が解散したとき。
(6) 受益者の死亡により相続人が限定承認したとき。
(7) 詐欺その他不正の手段により負担金を免れようとしたとき。
(納付管理人)
第15条 受益者が町内に住所を有しないとき若しくは有しなくなったとき又は町長が必要と認めたときは、自己に代わって負担金納付に関する一切の事項を処理させるため、町内に住所を有する者を納付管理人に定め、下水道事業受益者負担金納付管理人届書(様式第16号)により町長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、納付管理人を変更し、又は廃止した場合に準用する。
(住所の変更)
第16条 受益者又は納付管理人は、住所を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者住所変更届書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。
(負担金等の端数計算)
第17条 条例第5条に規定する負担金の確定金額が100円未満であるときは、その金額を切り捨てる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊野町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成元年伊野町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年9月27日規則第20号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の附則第3項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する還付加算金について適用し、同日前の期間に対応する還付加算金については、なお従前の例による。
別表第1(第8条関係)
報奨金交付率表
区分 | 第1期に納付したとみなされるもの | 第2期に納付したとみなされるもの | 第3期に納付したとみなされるもの | 第4期に納付したとみなされるもの | 摘要 |
総額を一括納付 | 13.9% | 13.7% | 12.9% | 12.7% |
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年額を一括納付 | 1.8% | ―% | ―% | ―% |
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別表第2(第10条関係)
下水道事業受益者負担金徴収猶予許可基準
徴収猶予の対象となる受益者 | 猶予率% | 猶予期間 |
田畑、山林、原野、沼地その他これに準ずる土地(宅地と認められるものを除く。)に係る受益者 | 100 | 他の地目に転用されるまでの間 |
係争地に係る受益者 |
| 判決等係争事由の解決のときまで |
受益者がその財産につき喪失、風水害火災その他災害を受け、又は盗難にかかった場合 | 負担金を納付することができないと認められる金額を限度としてその都度決定 | 2年以内 公の罹災証明を得られるもの |
受益者又は同居の親族が病気又は事故等により長期療養を必要とする場合 | 〃 | 2年以内 医師の診断書が得られるもの |
その他町長が特に認める受益者 | 〃 | 町長が必要と認める期間 |
別表第3(第12条関係)
下水道事業受益者負担金減免基準
減免の対象となる受益者 | 減免率% | |
1 国公立の学校及び幼稚園地に係る受益者 | 75 | |
2 国公立の社会教育施設用地に係る受益者 | 75 | |
3 国公立の社会福祉施設用地に係る受益者 | 75 | |
4 警察法務収用施設用地に係る受益者 | 75 | |
5 国公立の一般庁舎用地に係る受益者 | 50 | |
6 国公立の病院及び診療施設用地に係る受益者 | 25 | |
7 有料の公務員宿舎用地に係る受益者 | 25 | |
第2号 | 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者 | 25 |
第3号 | 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者 | 100 |
第4号 | 1 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている受益者 | 100 |
2 1に準ずる特別の事情があると認められる受益者 | その都度調査し決定する | |
第5号 | 1 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置し、管理する学校の用に供している土地(管理者又は職員等の住居に使用する建物の土地を除く。)に係る受益者 | 75 |
2 私立の社会福祉施設用地(管理者又は職員等の住居に使用する建物の土地を除く。)に係る受益者 | 75 | |
3 JR鉄道用地に係る受益者 |
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ア 踏切、駅前広場 | 100 | |
イ 軌道用地 | 100 | |
ウ 駅舎、プラットホーム | 25 | |
4 NTT、日本専売産業(株)の事業のように供している土地に係る受益者 | 25 | |
5 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条等で掲げる神社、寺院、教会その他これに類する団体が、その目的のために使用する土地に係る受益者 |
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ア 墓地 | 100 | |
イ 境内地 | 50 | |
6 ア 国、県又は町が文化財として指定した土地(建物その他工作物の施設を含む。)でイ以外のものに係る受益者 イ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づき史跡指定地域、伝統的建造物、町保存地域として指定した土地に係る受益者 | ||
7 消防団が所有又は使用する消防用器具等の格納の用に供している土地に係る受益者 | 100 | |
8 町内会又は自治会が所有し、又は使用している土地に係る受益者 | 100 | |
9 私道又は水路敷で公共性があると認められる土地に係る受益者 | 100 | |
10 その他町長が特に認める土地に係る受益者 | 町長が必要と認める率 |
様式 略