○いの町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、いの町下水道事業受益者負担に関する条例(平成16年いの町条例第147号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金の算定基準となる土地の地積)

第2条 受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定の基準となる土地の地積は、公簿による。ただし、これにより難いとき又は町長が必要と認めたときは、現況により確認することができる。

(受益者の申告)

第3条 条例第4条に規定する賦課対象区域の公告の日現在において、当該賦課対象区域内に土地を所有する者は、町長の定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を提出しなければならない。この場合において、当該土地について条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等を有する者があるときは、土地の所有者は、当該地上権等を有する者と連署して提出しなければならない。

2 前項の土地が共有であるときは、代表者を定め、代表者が前項の申告書を提出しなければならない。

(受益者の認定)

第4条 町長は、前条に規定する申告のない場合、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで認定することができる。

(負担金の額等の通知)

第5条 条例第6条に規定する負担金の額及び納付期日等の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(負担金の納期等)

第6条 受益者は、前条に規定する負担金の額を5年20回に分割し、各年度において、次に定める納期に納付通知書兼領収証書(様式第3号)により納付しなければならない。

第1期 6月1日から同月末日まで

第2期 8月1日から同月末日まで

第3期 11月1日から同月末日まで

第4期 1月1日から同月末日まで

2 負担金を各納期に分割する場合において、その納期ごとの納付額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は、すべて初年度の第1期に加えて納付するものとする。

3 負担金の額が2,000円未満のときは、初年度に全額納付するものとする。

(督促状)

第7条 受益者が、負担金を納期内に納付しないときは、納期限後20日までに督促状(様式第4号)により通知するものとする。

(負担金の一括納付等)

第8条 受益者は、負担金を一括納付しようとするときは、下水道事業受益者負担金一括納付通知書兼領収書(様式第3号の2)により負担金を一括納付するものとする。

2 前項の規定により、初年度の第4期までに負担金の全額を又は各年度分を当該第1期納期に一括納付した受益者には、当該納付の日の直後に到来する納期において一括納付したものとみなし、当該一括納付した金額に別表第1に掲げる率を乗じて得た金額の報奨金を交付する。ただし、報奨金の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

3 前2項の規定による報奨金は、条例第8条第2項の規定の適用を受けた受益者又は当該受益者の未納に係る負担金がある場合においては、これを交付しない。

(負担金に係る過誤納金の取扱い)

第9条 負担金の過納又は誤納に係る納付金があるときは、当該納付金を当該受益者に還付する。ただし、その還付を受けるべき者につき未納の納付金があるときは、過納又は誤納に係る納付金を未納に係る納付金に充当することができる。

2 町長は、前項の規定により過納又は誤納に係る納付金を還付し、又は充当する場合には、当該納付金の納入のあった日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当した日(同日前に充当するに適することとなった日があるときは、その日)までの期間の日数に応じその金額に年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。

3 過納又は誤納に係る納付金を還付し、又は第1項の規定によって未納に係る納付金に充当するときは、直ちにその旨を当該受益者に対し、下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第5号)により通知するものとする。

4 受益者は、前項の規定により受益者負担金過誤納金還付(充当)通知を受けたとき又は既納の納付金のうち過誤納金があることを知ったときは、直ちに下水道事業受益者負担金過誤納金還付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(負担金の徴収猶予)

第10条 条例第7条の規定により負担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第7号)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予許可基準(別表第2)に基づき、その適否を審査決定し、下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(負担金の徴収猶予の取消し)

第11条 前条の規定により負担金の徴収猶予を受けた後、受益者の財産の状況その他の事情により、その徴収猶予を継続することが適当でないと認めたときは、町長は、その徴収猶予を取り消し、その徴収猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。

2 町長は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、その旨を下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第9号)により受益者に通知するものとする。

(負担金の減免)

第12条 条例第8条第2項の規定により負担金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、下水道事業受益者負担金減免基準(別表第3)に基づき、その適否を審査決定し、下水道事業受益者負担金減免決定通知書(様式第11号)により受益者に通知するものとする。

3 負担金の減免を受けた者が、減免の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

4 町長は、前項の届出があったとき、又は減免の理由が消滅したと認めたときは、下水道事業受益者負担金減免取消通知書(様式第12号)により受益者に通知するものとする。

(負担金の繰上徴収)

第13条 町長は、負担金の額の確定した受益者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期限前においても負担金を繰上徴収することができる。

(1) 国税、地方税その他公課の滞納によって滞納処分を受けるおそれがあるとき。

(2) 強制執行を受けるおそれがあるとき。

(3) 破産の宣告を受けたとき。

(4) 競売の開始を受けたとき。

(5) 受益者である法人が解散したとき。

(6) 受益者の死亡により相続人が限定承認したとき。

(7) 詐欺その他不正の手段により負担金を免れようとしたとき。

2 町長は、前項の規定により繰上徴収しようとするときは、下水道事業受益者負担金納期限変更通知書(様式第13号)によりその旨を受益者に通知するものとする。

(受益者の変更)

第14条 条例第9条の規定による受益者の変更のあったときは、その事実が生じた日から10日以内に下水道事業受益者変更届(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出を受理したときは、従前の受益者に対して、下水道事業受益者負担金義務消滅通知書(様式第15号)により通知するものとする。

3 条例第5条及び第6条第1項の規定は、新たに受益者になった者に納付させる負担金の額及び納付期日について準用する。

(納付管理人)

第15条 受益者が町内に住所を有しないとき若しくは有しなくなったとき又は町長が必要と認めたときは、自己に代わって負担金納付に関する一切の事項を処理させるため、町内に住所を有する者を納付管理人に定め、下水道事業受益者負担金納付管理人届書(様式第16号)により町長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、納付管理人を変更し、又は廃止した場合に準用する。

(住所の変更)

第16条 受益者又は納付管理人は、住所を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者住所変更届書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

(負担金等の端数計算)

第17条 条例第5条に規定する負担金の確定金額が100円未満であるときは、その金額を切り捨てる。

2 条例第11条に規定する延滞金又は第9条第2項に規定する還付加算金を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 条例第11条に規定する延滞金又は第9条第2項に規定する還付加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊野町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成元年伊野町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(還付加算金の割合の特例)

3 当分の間、第9条第2項に規定する還付加算金の年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合とする。

(平成25年9月27日規則第20号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(令和2年12月25日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第3項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する還付加算金について適用し、同日前の期間に対応する還付加算金については、なお従前の例による。

別表第1(第8条関係)

報奨金交付率表

区分

第1期に納付したとみなされるもの

第2期に納付したとみなされるもの

第3期に納付したとみなされるもの

第4期に納付したとみなされるもの

摘要

総額を一括納付

13.9%

13.7%

12.9%

12.7%

 

年額を一括納付

1.8%

―%

―%

―%

 

別表第2(第10条関係)

下水道事業受益者負担金徴収猶予許可基準

徴収猶予の対象となる受益者

猶予率%

猶予期間

田畑、山林、原野、沼地その他これに準ずる土地(宅地と認められるものを除く。)に係る受益者

100

他の地目に転用されるまでの間

係争地に係る受益者

 

判決等係争事由の解決のときまで

受益者がその財産につき喪失、風水害火災その他災害を受け、又は盗難にかかった場合

負担金を納付することができないと認められる金額を限度としてその都度決定

2年以内 公の罹災証明を得られるもの

受益者又は同居の親族が病気又は事故等により長期療養を必要とする場合

2年以内 医師の診断書が得られるもの

その他町長が特に認める受益者

町長が必要と認める期間

別表第3(第12条関係)

下水道事業受益者負担金減免基準

条例第8条第2項第1号

減免の対象となる受益者

減免率%

1 国公立の学校及び幼稚園地に係る受益者

75

2 国公立の社会教育施設用地に係る受益者

75

3 国公立の社会福祉施設用地に係る受益者

75

4 警察法務収用施設用地に係る受益者

75

5 国公立の一般庁舎用地に係る受益者

50

6 国公立の病院及び診療施設用地に係る受益者

25

7 有料の公務員宿舎用地に係る受益者

25

第2号

国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

25

第3号

国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

100

第4号

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている受益者

100

2 1に準ずる特別の事情があると認められる受益者

その都度調査し決定する

第5号

1 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置し、管理する学校の用に供している土地(管理者又は職員等の住居に使用する建物の土地を除く。)に係る受益者

75

2 私立の社会福祉施設用地(管理者又は職員等の住居に使用する建物の土地を除く。)に係る受益者

75

3 JR鉄道用地に係る受益者

 

ア 踏切、駅前広場

100

イ 軌道用地

100

ウ 駅舎、プラットホーム

25

4 NTT、日本専売産業(株)の事業のように供している土地に係る受益者

25

5 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条等で掲げる神社、寺院、教会その他これに類する団体が、その目的のために使用する土地に係る受益者

 

ア 墓地

100

イ 境内地

50

6

ア 国、県又は町が文化財として指定した土地(建物その他工作物の施設を含む。)でイ以外のものに係る受益者

イ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づき史跡指定地域、伝統的建造物、町保存地域として指定した土地に係る受益者

7 消防団が所有又は使用する消防用器具等の格納の用に供している土地に係る受益者

100

8 町内会又は自治会が所有し、又は使用している土地に係る受益者

100

9 私道又は水路敷で公共性があると認められる土地に係る受益者

100

10 その他町長が特に認める土地に係る受益者

町長が必要と認める率

様式 略

いの町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第99号

(令和3年1月1日施行)