○いの町小規模水道施設費補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号)第20条の規定に基づき、いの町小規模水道施設費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、いの町の水道施設の及ばない地域において、小規模水道を布設(拡張改造を含む。)しようとするものに対し、予算の範囲内において、その費用の一部を補助して、もって公衆衛生の向上及び生活環境の改善を計ることを目的とする。
(補助対象及び補助率)
第3条 補助金の交付対象は、1の工事で2世帯又は2箇所以上(限界集落はこの限りではない)の給水にかかるものとし、補助額は、5万円以上とする。
2 補助金交付予定額は、当該施設の総工費より給水装置の布設に要する費用及び事務費等を差し引いた額(以下「補助対象額」という。)の50パーセント以内において、これを決定しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、50パーセントを超えて補助金を交付することができる。
3 前各項により算出した補助金交付予定額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付の決定及び通知)
第5条 町長は、前条に定める交付申請書が提出された場合においては、文書により2箇月以内に補助金交付予定額又は補助金を交付しない旨の通知を申請者にしなければならない。この場合において、当該通知が補助金を交付しない旨のものであるときは、併せてその理由を記載しなければならない。
2 町長は前項に定める変更申請書が提出されたときは、速やかに補助金交付予定額を変更する旨の通知又は申請を却下する旨の通知をしなければならない。この場合において、当該通知が補助金を交付しない旨のものであるときは、併せてその理由を記載しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助対象者は、工事完了の日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日までのいずれか早い日までに、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 小規模水道施設費補助金実績報告書(様式第3号)
(2) 収支清算書(様式第3号の2)
(3) 補助金請求書(様式第4号)
(補助金の交付)
第8条 補助金の交付は、工事竣工後当該年度の出納閉鎖期日までに行わなければならない。ただし、補助金交付予定額を通知する場合において2箇年以上にわたり分割補助をすることを通知した場合においては、当該年度に交付を予定していた額のみを交付し、その残額は、それぞれ補助金支出を予定した年度の出納閉鎖期日までに、これを交付するものとする。
2 補助金の交付額は、工事竣工後における精算による補助対象額により最終決定するものとし、既に交付した補助金の額が最終決定額を超えたときは、その差額金を返納させるものとする。
(補助金の返還)
第9条 補助金は、これを補助対象事業以外の費用に使用した場合、交付申請書若しくは変更申請書の内容を変更して工事をした場合、又は虚偽の申請書等により交付を受けた場合等においては、その一部又は全部の返還をさせなければならない。
(工事の施行)
第10条 工事の設計及び施行は、町の示す基準及び工法により行わなければならない。
2 工事は補助金交付予定額の通知のあった年度内に完成しなければならない。
(施設の管理)
第11条 この告示に定める補助金の交付を受けた小規模水道施設については、適切な維持管理に努めるとともに、町長の承諾なしにみだりにその施設を改造し、又は撤去してはならない。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
改正文(平成19年5月15日告示第33号抄)
平成19年4月1日から適用する。
附則(平成23年2月1日告示第12号)
この告示は、平成23年2月1日から施行する。
附則(令和5年3月2日告示第9号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。