○いの町障害者ホームヘルプサービス利用者に対する利用者負担額軽減措置事業実施要綱

平成16年10月1日

告示第45号

(目的)

第1条 低所得世帯の障害者であって、障害者施策ホームヘルプサービスを利用していたもの等について利用者負担の軽減措置を講じることにより、訪問介護、介護予防訪問介護又は夜間対応型訪問介護(以下「訪問介護等」という。)のサービスの継続的な利用促進を図る。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、いの町とする。

(対象者等)

第3条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって、平成18年4月1日以降に次のいずれかに該当することとなった者とする。

(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となった者

(2) 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者

2 本事業の適用を受けようとする者は、訪問介護等利用者負担額減額申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

3 町長は、当該申請があった場合は、速やかに審査するとともに適用の要否を決定し、その旨を申請した者に通知(様式第2号)するものとする。また、適用者については、訪問介護利用者負担額減額認定証(以下「減額認定証」という。)を発行する。

4 本事業適用者は、減額認定証を訪問介護等の事業者に提示することで、利用者負担が減額されることになる。軽減後の利用者負担割合は、0パーセント(全額免除)とする。

(その他)

第4条 社会福祉法人等による生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額減免措置事業との適用関係については、まず、本事業に基づく軽減措置の適用を行うこととする。

2 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、まず、本事業に基づく軽減措置の適用を行い、軽減措置適用後の利用者負担額に着目して支給を行うものとする。

3 対象者の所得状況の確認については、毎年7月に所得確認又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における境界層該当の確認等必要な認定を行うものとする。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

改正文(平成18年4月24日告示第42号抄)

平成18年4月1日から適用する。

(平成21年3月23日告示第24号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日告示第54号)

この告示は、平成21年5月29日から施行し、同年4月1日から適用する。

(平成25年4月1日告示第39号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第172号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

画像

画像

いの町障害者ホームヘルプサービス利用者に対する利用者負担額軽減措置事業実施要綱

平成16年10月1日 告示第45号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
平成16年10月1日 告示第45号
平成18年4月24日 告示第42号
平成21年3月23日 告示第24号
平成21年5月29日 告示第54号
平成25年4月1日 告示第39号
平成27年12月28日 告示第172号