○いの町指定訪問看護事業所運営規程
平成16年10月1日
告示第44号
(目的)
第1条 いの町が開設するいの町指定訪問看護事業所(以下「事業所」という。)が行う指定訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適切な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の看護職員が、要介護状態又は要支援状態にあり主治の医師が指定訪問看護の必要性を認めた高齢者に対し、適正な指定訪問看護を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の看護職員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 いの町立国民健康保険長沢診療所
(2) 所在地 いの町長沢254番地3
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1) 管理者 1人
管理者は、事業所の従業者の管理及び指定訪問看護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
(2) 看護職員 3人
看護職員は、指定訪問看護の提供に当たる。
看護師等は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書を作成する。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日
月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日、12月29日から1月3日までを除く。
(2) 営業時間
午後8時30分から午後5時15分までとする。
(3) 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(訪問看護の内容)
第6条 指定訪問看護の内容は、次のとおりとする。
(1) 病状及び障害の観察
(2) 清拭・洗髪等による清潔の保持
(3) 食事及び排せつ等の日常生活の世話
(4) 褥そうの予防及び処置
(5) 療養生活や介護の方法の指導
(6) カテーテル等の管理
(7) その他医師の指示による医療処置
(利用料等)
第7条 指定訪問看護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問看護が法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。
2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う訪問看護に要した交通費は、その実費を徴収することができる。
なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
(1) 事業所から、片道おおむね1キロメートルにつき50円
3 前項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をしたうえで、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、いの町の区域とする。
(緊急時における対応方法)
第9条 看護職員は、訪問看護を実施中に利用者の病状に急変その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当てを行うとともに、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこととする。
2 看護職員は、前項に係るしかるべき処置を行った場合は、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。
(その他運営に関する重要事項)
第10条 訪問看護事業所は、看護職員の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるとともに、業務体制を整備する。
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を従業者との雇用契約に明記する。
4 この告示に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、いの町と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日告示第23号)
この告示は、平成21年3月23日から施行する。