○いの町指定居宅療養管理指導事業所運営規程

平成16年10月1日

告示第43号

(目的)

第1条 いの町が開設する指定居宅療養管理指導事業所(以下「事業所」という。)が行う指定居宅療養管理指導の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者(医師)が要介護状態又は要支援状態にあり、主治の医師が指定居宅療養管理指導の必要性を認めた高齢者に対し、適正な指定居宅療養管理指導を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業所の医師は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、療養上の管理指導を行うことにより、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援する。

2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 いの町立国民健康保険長沢診療所

(2) 所在地 いの町長沢254番地3

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

(1) 管理者 1人

管理者は、事業所の従業者の管理及び指定居宅療養管理指導の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。

(2) 医師 1人(管理者兼務)

医師は、訪問診療等により常に利用者の病状及び心身の状況を把握したうえで、指定居宅療養管理指導を行う。

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日

月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日、12月29日から1月3日までを除く。

(2) 営業時間

午後8時30分から午後5時15分までとする。

(3) 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

(利用料等)

第6条 指定居宅療養管理指導を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定居宅療養管理指導が法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。

2 居宅療養管理指導に要した交通費は、その実費を徴収することができる。

(1) 事業所から、片道おおむね1キロメートルにつき 50円

3 前項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をしたうえで、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

(その他運営に関する重要事項)

第7条 居宅療養管理指導事業所は、事業所の医師の質的向上を図るための研修の機会を設けるとともに、業務体制を整備する。

2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するべき旨を従業者との雇用契約に明記する。

4 この告示に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、いの町と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

いの町指定居宅療養管理指導事業所運営規程

平成16年10月1日 告示第43号

(平成16年10月1日施行)