○いの町介護保険条例施行規則

平成16年10月1日

規則第94号

(趣旨)

第1条 いの町介護保険条例(平成16年いの町条例第142号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(備付帳簿)

第2条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 被保険者台帳、受給者台帳

(2) 住所地特例者名簿

(3) 他市町村住所地特例者名簿

(4) 被保険者適用除外者名簿

(5) 保険料賦課台帳

(6) 保険料納付原簿

(資格取得、異動及び喪失等の届出)

第3条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第12条第1項の規定による届出は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)により行うものとする。

(被保険者証の更新)

第4条 町長は、被保険者に交付した被保険者証を、平成18年度末に更新し、以後6年ごとに一斉更新するものとする。

(住所地特例対象施設に入所又は入居中の者に関する届書)

第5条 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「厚生労働省令」という。)第25条第1項及び第2項に規定する届書は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)によるものとする。

(第2号被保険者の被保険者証交付申請書)

第6条 厚生労働省令第26条第2項に規定する申請書は、介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)によるものとする。

(被保険者証、資格者証及び受給資格証明書の再交付申請)

第7条 厚生労働省令第27条第1項に規定する申請書は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)によるものとする。

(要介護認定、要支援認定、要介護更新認定及び要支援更新認定の申請書)

第8条 厚生労働省令第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項に規定する申請書は、介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定)申請書(様式第5号)によるものとする。

(要介護状態区分の変更の認定申請書)

第9条 厚生労働省令第42条第1項に規定する申請書は、介護保険要介護認定変更申請書(様式第6号)によるものとする。

(診断命令書)

第10条 法第27条第3項(法第32条第2項その他の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づく診断の命令は、介護保険診断命令書(様式第7号)を交付することにより行うものとする。

(要介護認定及び要支援認定等の結果通知)

第11条 法第27条第7項及び第9項(法第28条第4項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)並びに法第32条第6項及び第8項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第8号)により行うものとする。

(要介護認定及び要支援認定等申請の却下通知)

第12条 法第27条第10項(法第28条第4項、第29条第2項、第32条第9項及び第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき申請を却下するときは、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第9号)により被保険者に通知するものとする。

(要介護認定及び要支援認定の取消通知書)

第13条 厚生労働省令第47条第1項及び第56条第1項に規定する通知は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第10号)により行うものとする。

(要介護認定及び要支援認定等の延期通知)

第14条 法第27条第11項ただし書(法第28条第4項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)及び法第32条第9項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第11号)により行うものとする。

(介護保険サービスの種類指定の変更申請書)

第15条 厚生労働省令第59条第1項に規定する申請書は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第12号)によるものとする。

(介護保険サービスの種類指定の結果通知)

第16条 法第37条第5項の規定に基づく通知は、介護保険サービスの種類指定結果通知書(様式第13号)により行うものとする。

(要介護状態区分の変更通知)

第17条 厚生労働省令第44条第1項に規定する通知は、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第14号)により行うものとする。

(受給資格証明書の交付)

第18条 法第36条の規定による要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面は、介護保険受給資格証明書(様式第15号)によるものとする。

(資格者証の交付)

第19条 介護保険被保険者証の交付を受けている被保険者が厚生労働省令第35条第1項に規定する要介護認定の申請、厚生労働省令第40条第1項に規定する要介護認定更新の申請、厚生労働省令第42条第1項に規定する要介護状態区分の変更の認定申請、厚生労働省令第49条第1項に規定する要支援認定の申請、厚生労働省令第54条第1項に規定する要支援更新認定の申請若しくは厚生労働省令第59条第1項に規定する介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請に伴い被保険者証をいの町に提出したとき、又は他の市町村による要介護認定及び要支援認定を受けている者が法第36条に基づく住所移転後の要介護認定及び要支援認定の申請をしたときは、町長は、介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)(様式第16号)を当該申請をした者に交付するものとする。

(居宅サービス計画作成依頼(変更)の届書)

第20条 厚生労働省令第77条第1項(厚生労働省令第96条において準用する場合を含む。)に規定する届書は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第17号)によるものとする。

(保険給付の償還払の支給申請)

第21条 要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)は、次の各号に掲げる場合は、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費・特例居宅介護(介護予防)サービス費・居宅介護(介護予防)サービス計画費・特例居宅介護(介護予防)サービス計画費・施設介護サービス費・特例施設介護サービス費支給申請書(様式第18号)により当該各号に定める申請をしなければならない。

(1) 指定居宅サービスの利用に係る計画(以下「居宅サービス計画」という。)を作成しないで指定居宅サービスを受け保険給付の支給申請をする場合

(2) 居宅サービス計画に記載されていない指定居宅サービスを受け保険給付の支給申請をする場合

(3) 要介護認定申請又は要支援認定申請から要介護認定又は要支援認定までの間に、暫定的な居宅サービス計画を作成しないで指定居宅サービスを受け保険給付の支給申請をする場合

(4) 法第42条の規定による特例居宅介護サービス費の支給を申請する場合

(5) 法第47条の規定による特例居宅介護サービス計画費の支給を申請する場合

(6) 法第49条の規定による特例施設介護サービス費の支給を申請する場合

(7) 法第54条の規定による特例介護予防サービス費の支給を申請する場合

(8) 法第59条の規定による特例介護予防サービス計画費の支給を申請する場合

(9) 法第66条第1項に規定する支払方法の変更の取扱いを受けている間に保険給付の支給申請をする場合

(福祉用具購入費の支給申請書)

第22条 厚生労働省令第71条第1項及び第90条第1項に規定する申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第19号)によるものとする。

(住宅改修費の支給申請書)

第23条 厚生労働省令第75条第1項及び第94条第1項に規定する申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第20号)によるものとする。

(保険給付の償還払の支給等決定通知)

第24条 町長は、前3条に規定する保険給付の支給の申請があったときは、速やかにこれを審査するとともに、支給の可否を決定し、介護保険償還払支給(不支給)決定通知書(様式第21号)により通知するものとする。

(高額介護サービス費等の支給申請)

第25条 要介護被保険者等は、次の各号に掲げる場合は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第22号)により当該各号に定める申請をしなければならない。

(1) 法第51条第1項に規定する高額介護サービス費の支給を申請する場合

(2) 法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費の支給を申請する場合

(高額医療合算介護サービス費等の支給申請)

第25条の2 要介護被保険者等は、次の各号に掲げる場合は、高額医療合算介護サービス費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第22号の2)により当該各号に定める申請をしなければならない。

(1) 法第51条の2第1項に規定する高額医療合算介護サービス費の支給を申請する場合

(2) 法第61条の2第1項に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給を申請する場合

2 町長は、前項の申請があったときは、いの町介護保険自己負担額証明書(様式第22号の3)を交付するものとする。

(高額介護サービス費等の支給等決定通知)

第26条 町長は、前条に規定する保険給付の支給の申請があったときは、速やかにこれを審査するとともに、支給の可否を決定し、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第23号)により通知するものとする。

(高額医療合算介護サービス費等の支給等決定通知)

第26条の2 町長は、第25条の2第1項に規定する保険給付の支給の申請があったときは、速やかにこれを審査するとともに、支給の可否を決定し、高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第23号の2)により通知するものとする。

(特例サービス費等の受領委任)

第27条 被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない要介護被保険者等は、介護保険特例居宅介護(介護予防)サービス費・特例居宅介護(介護予防)サービス計画費・特例特定入所者介護(介護予防)サービス費支給申請書(受領委任用)(様式第24号)により特例居宅介護サービス費、特例介護予防サービス費、特例居宅介護サービス計画費、特例介護予防サービス計画費、特例特定入所者介護サービス費又は特例特定入所者介護予防サービス費に係る居宅サービスを受けた事業者に保険給付金の受領を委任することができる。

(施設サービスの食事及び居住又は滞在に係る負担限度額の認定申請書)

第28条 厚生労働省令第83条の6に規定する申請書は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第25号)によるものとする。

(施設サービスの食事及び居住又は滞在に係る負担限度額の決定通知)

第29条 町長は、前条に規定する負担限度額の認定申請があったときは、速やかにこれを審査するとともに、認定の可否を決定し、介護保険負担限度額決定通知書(様式第26号)により通知するものとする。

(施設サービスの食事及び居住又は滞在に係る特定負担限度額の認定申請書)

第30条 厚生労働省令第172条の2の規定において準用する厚生労働省令第83条の6に規定する申請書は、介護保険特定負担限度額認定申請書(様式第27号)によるものとする。

(施設サービスの食事及び居住又は滞在に係る特定負担限度額の決定通知)

第31条 町長は、前条に規定する特定負担限度額の認定申請があったときは、速やかにこれを審査するとともに、認定の可否を決定し、介護保険特定負担限度額決定通知書(様式第28号)により通知するものとする。

(施設サービスの食事及び居住又は滞在に係る負担限度額等の差額支給申請書)

第32条 厚生労働省令第83条の8又は第172条の2の規定において準用する厚生労働省令第83条の8に規定する申請書は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第29号)によるものとする。

(施設サービスの食事及び居住又は滞在に係る負担限度額等の差額支給決定通知)

第33条 町長は、前条に規定する負担限度額又は特定負担限度額の差額支給の申請があったときは、速やかにこれを審査するとともに、支給の可否を決定し、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給(不支給)決定通知書(様式第30号)により通知するものとする。

(特例居宅介護サービス費の額)

第34条 法第42条第3項の規定に基づき町長が定める特例居宅介護サービス費の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(特例介護予防サービス費の額)

第35条 法第54条第3項の規定に基づき町長が定める特例居宅支援サービス費の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(特例地域密着型介護サービスの額)

第36条 法第42条の3第2項の規定に基づき町長が定める特例地域密着型介護サービス又はこれに相当するサービスについて法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(特例地域密着型介護予防サービスの額)

第37条 法第54条の3第2項の規定に基づき町長が定める地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用、その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(特例居宅介護サービス計画費の額)

第38条 法第47条第3項の規定に基づき町長が定める特例居宅介護サービス計画費の額は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)に相当する額とする。

(特例介護予防サービス計画費の額)

第39条 法第59条第3項の規定に基づき町長が定める特例介護予防サービス計画費の額は、当該居宅介護予防支援又はこれに相当するサービスについて法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)に相当する額とする。

(特例施設介護サービス費の額)

第40条 法第49条第2項の規定に基づき町長が定める特例施設介護サービス費の額は、第1号に規定する額及び第2号に規定する額の合計額とする。

(1) 当該施設サービス(食事の提供を除く。)について法第48条第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額

(2) 当該食事の提供について法第48条第2項第2号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から標準負担額を控除した額

(居宅介護サービス費等又は介護予防サービス費等の額の特例)

第41条 法第50条又は第60条に規定する割合は、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90を超え100分の100以下の範囲内において町長が別に定める。

(利用者負担額の減額・免除申請書)

第42条 前条の規定に基づき居宅介護サービス費等又は介護予防サービス費等の額の特例の適用を受けようとする要介護被保険者等は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第31号)により町長に申請しなければならない。

(利用者負担額の減額・免除決定通知等)

第43条 町長は、前条に規定する利用者負担額の減額又は免除の申請があったときは、速やかにこれを審査するとともに、減額又は免除の可否を決定し、介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第32号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により利用者負担額の減額又は免除をしたときは、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第33号)を交付するものとする。

(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置)

第44条 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第4項に規定する施設介護サービス費の額の支給を受けようとする同法第13条第1項に規定する旧措置入所者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(様式第34号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項に規定する利用者負担額の減額又は免除の申請があったときは、速やかにこれを審査するとともに、減額又は免除の可否を決定し、介護保険利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第35号)により通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により利用者負担額の減額又は免除の決定をしたときは、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定証)(様式第36号)を交付するものとする。

(第三者行為による介護給付届)

第45条 要介護被保険者等は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において保険給付を受けようとするとき又は保険給付を受けたときは、第三者行為による介護給付届(様式第37号)を町長に提出しなければならない。

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第46条 町長は、保険料を滞納している第1号被保険者である要介護被保険者等に対し法第66条第1項又は第2項の規定に基づき支払方法の変更をしようとするときは、あらかじめ介護保険給付の支払方法変更(償還払化)予告通知書(様式第38号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた要介護被保険者等が行う弁明は、介護保険給付に係る弁明書(様式第39号)により行うものとする。

3 町長は、第1項の規定による通知をした場合において、当該通知を受けた要介被保険者等が引き続き保険料を滞納しているとき(介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第30条に定める特別の事情があると認める場合を除く。)は、支払方法変更の記載を行うものとする。

4 町長は、前項の支払方法の変更をしたときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払化)通知書(様式第40号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(支払方法の変更の記載の終了申請等)

第47条 前条第3項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等は、厚生労働省令第102条に規定する支払方法の変更の記載の消除を受けようとするときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払化)終了申請書(様式第41号)に被保険者証及び令第30条に定める特別の事情のある旨を証する書類を添付して、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項に規定する介護保険給付の支払方法変更終了の申請があったときは、速やかにこれを審査し、終了の可否を決定し、介護保険給付の支払方法変更(償還払化)終了申請結果通知書(様式第42号)により当該申請をした要介護被保険者等に通知するものとする。

(保険給付の支払の一時差止通知)

第48条 町長は、法第67条第1項又は第2項の規定に基づき保険給付の全部又は一部の支払の一時差止を行うときは、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第43号)により要介護被保険者等に通知するものとする。

(滞納保険料控除通知)

第49条 町長は、法第67条第3項の規定により一時差止に係る保険給付の額から滞納額を控除するときは、あらかじめ介護保険滞納保険料控除通知書(様式第44号)により要介護被保険者等に通知するものとする。

(第2号被保険者に係る保険給付の一時差止)

第50条 町長は、第2号被保険者である要介護被保険者等に対し法第68条第1項の規定に基づき保険給付の一時差止をしようとするときは、あらかじめ第2号被保険者に係る介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第45号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた要介護被保険者等が行う弁明は、第2号被保険者の介護保険給付に係る弁明書(様式第46号)により行うものとする。

3 町長は、第1項の規定による通知をした場合において、当該通知を受けた要介護被保険者等が引き続き保険料を滞納しているとき(令第32条に定める特別の事情があると認める場合を除く。)は、保険給付の支払の一時差止を行うものとする。

4 町長は、前項の保険給付の支払の一時差止をしたときは、第2号被保険者に係る介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(様式第47号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(保険給付の一時差止の記載の終了申請等)

第51条 前条第3項の規定により保険給付の支払の一時差止を受けた要介護被保険者等は、厚生労働省令第108条に規定する保険給付の支払の一時差止の記載の消除を受けようとするときは、第2号被保険者に係る介護保険給付の支払一時差止処分終了申請書(様式第48号)に被保険者証及び令第32条に定める特別の事情のある旨を証する書類を添付して、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項に規定する第2号被保険者に係る介護保険給付の一時差止処分終了の申請があったときは、速やかにこれを審査し、終了の可否を決定し、第2号被保険者に係る介護保険給付の支払一時差止処分終了申請結果通知書(様式第49号)により当該申請をした要介護被保険者等に通知するものとする。

(給付額減額等の通知等)

第52条 町長は、法第69条第1項の規定に基づき給付額減額等をしたときは、介護保険給付額減額等通知書(様式第50号)により要介護被保険者等に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた要介護被保険者等は、令第35条に定める特別の事情があるときは、介護保険給付額減額等措置免除申請書(様式第51号)により給付額減額等の記載の消除を町長に申請することができる。

3 町長は、前項に規定する介護保険給付額減額等措置免除の申請があったときは、速やかにこれを審査し、免除の可否を決定し、介護保険給付額減額等措置免除申請結果通知書(様式第52号)により当該申請をした要介護被保険者等に通知するものとする。

(普通徴収に係る保険料の納期限)

第53条 条例第3条に規定する普通徴収に係る保険料の納期の末日が、いの町の休日を定める条例(平成16年いの町条例第5号)第1条第1項第1号及び第2号に定める日に当るときは、その日以後の直近の日を当該納期限とする。

(保険料の減免・徴収猶予申請書)

第54条 要介護被保険者等は、次の各号に掲げる場合は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第53号)により、町長に申請しなければならない。

(1) 条例第10条第2項の規定により保険料の減免の申請をするとき。

(2) 条例第11条第2項の規定により保険料の徴収猶予の申請をするとき。

(保険料の減免・徴収猶予決定通知)

第55条 町長は、前条に規定する保険料の減免又は徴収猶予の申請があったときは、速やかにこれを審査するとともに、減免又は徴収猶予の可否を決定し、介護保険料減免決定通知書(様式第54号)、介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第55号)又は介護保険料減免・徴収猶予却下通知書(様式第56号)により通知するものとする。

(保険料の減免・徴収猶予事由消滅申告書)

第56条 前条の規定により減免又は徴収猶予の決定通知を受けた要介護被保険者等は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を、介護保険料減免・徴収猶予事由消滅申告書(様式第57号)により、町長に申告しなければならない。

(保険料の減免・徴収猶予取消決定通知)

第57条 町長は、前条に規定する申告により減免又は徴収猶予を取り消したときは、介護保険料減免取消通知書(様式第58号)又は介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第59号)により通知するものとする。

(保険料に関する所得等申告書)

第58条 法第9条第1号に規定する第1号被保険者は、条例第12条に規定する申告をする場合は、介護保険所得等申告書(様式第60号)を町長に提出しなければならない。

(様式の特例)

第59条 町長は、書類の様式についてこの規則に定める様式により難いと認めるときは、この規則に定めるものと異なる様式を使用することができる。

(その他)

第60条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊野町介護保険条例施行規則(平成12年伊野町規則第21号)、吾北村介護保険条例施行規則(平成12年吾北村規則第19号)又は本川村介護保険条例施行規則(平成12年本川村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年11月22日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(平成19年3月20日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年3月31日規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月15日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年8月1日から適用する。

(平成24年5月22日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年3月28日規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第31号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前のいの町長が管理する公文書の開示等に関する規則、第3条の規定による改正前のいの町長が取り扱う個人情報の保護に関する規則、第4条の規定による改正前の期末手当及び勤勉手当に関する規則、第5条の規定による改正前のいの町児童手当事務処理規則、第6条の規定による改正前のいの町老人福祉法施行細則、第7条の規定による改正前のいの町身体障害者福祉法施行細則、第8条の規定による改正前のいの町基準該当障害児通所支援事業所の登録等に関する規則、第9条の規定による改正前のいの町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前のいの町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前のいの町介護保険条例施行規則及び第12条の規定による改正前のいの町営住宅条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年3月11日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第5号及び様式第6号の改正規定は平成31年4月1日から施行する。

(令和3年8月5日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年8月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年11月22日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年11月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年4月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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いの町介護保険条例施行規則

平成16年10月1日 規則第94号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
平成16年10月1日 規則第94号
平成17年11月22日 規則第32号
平成19年3月20日 規則第27号
平成21年3月31日 規則第12号
平成22年2月15日 規則第5号
平成24年5月22日 規則第12号
平成26年3月28日 規則第13号
平成27年12月28日 規則第31号
平成28年3月31日 規則第15号
平成31年3月11日 規則第13号
令和3年8月5日 規則第22号
令和3年11月22日 規則第31号
令和4年4月1日 規則第4号